賃アパート業の人がアパート自体を売ったら消費税はどうなるのか

不動産賃貸業で、アパートを貸し付けている人は事業者ですが、住宅の貸付には消費税がかかりませんので、消費税の申告・納付は不要です。

消費税がかからない事業者は、消費者と同じ存在です。消費者は、税務署に消費税の申告書を出しません。何か買い物をしたときに消費税を負担してはいますが、納税義務はないのです。賃貸住宅を供給する人は、少し優遇されています。

では、アパート建物自体ものを売ったら? 建物の譲渡には消費税がかかりますが、2年前の課税売上が1,000万円以上でなければ、納税義務がないので、やはりその年の消費税の申告は不要です。

では、建物が1,000万円以上で売れた場合、その2年後は? 他に何も事業をやっていなければ(給与所得者であれば)、納税義務はあっても課税売上がないので、結局税額は0円、消費税はかかりません。でも何か商売をやっている場合には、いきなり消費税のことを考える必要が出てきます。

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