消費税の中間納付をしたときの仕訳

3月決算の法人は、消費税の中間納付が11月にあります。

前期の消費税の確定申告の納付税額(消費税の確定申告書の[11])が48万円超400万円以下の場合、法人税の中間納付と同じタイミングでの納付が必要です。

中間納付が必要な40万円超かどうかは、5月末に納付した全額ではなく、地方消費税を含まない税額で判定します。

道の駅 湘南ちがさき

消費税の中間申告書は出す必要はない

「法人税の中間の納付書が送られてこない」法人にも、なぜか消費税の納付書は届きます。
納付書の形式からして、税務署側のシステムが違うせいなのでしょうか。
法人によって、中間納付の回数が異なる(年1回、年3回、年11回)からでしょうか。

いずれにしても、年1回中間納付の場合は、半期末から2カ月後が納期限です。
納付書に印字された金額をそのまま納付するのであれば、金融機関に持ち込んで納付するだけです。

この納税額より少なくしたいのであれば、「仮決算による中間申告」を行う必要があります。
この場合は、消費税の中間申告書を提出する必要があります。

前期から急激に業績が悪化したり、多額の設備投資を行ったりした場合、中間決算を行うと消費税の中間納付税額が0円になることもあります(還付にはなりません)。
ただ、中間決算・中間申告の手間とコストは、本決算とあまり変わりませんので、内部管理体制が整っていないと難しいところがあります。

消費税を中間納付したときの仕訳(税込経理)

税込経理の場合、消費税の中間納付をしたときの仕訳は、2パターンあります。

月次決算で、毎月 租税公課/未払消費税等 の仕訳を入力しているか、していないかで分かれます。

毎月、消費税の納税見込み額を入力している場合は、租税公課の入力により、利益がすでに税抜経理と同額になるように減少済みですので、中間納付したときに、あらためて利益を減らす必要はありません。

中間納付は、決算後に納税する金額の前払いですので、税務署に払えば、決算後の納税額が、その分減るのです。

ということは、負債(お金を払ってなくすもの)である未払消費税等が減る効果があります。
したがって、消費税の中間納付の仕訳は 未払消費税等/普通預金など になります。

そうではなく、消費税は払ったときに租税公課にしている、または決算申告のときだけ 租税公課/未払消費税等 にしているという場合(利益・法人税の予測がつきにくくなるので、おすすめしていませんが)。
消費税の中間納付の仕訳は 租税公課/普通預金など となります。
決算で未払消費税を計上する場合も、この中間納付額の分だけ、少なくなります。

消費税を中間納付したときの仕訳(税抜経理)

税抜経理の場合は、払った消費税を利益に影響させません。
そして、中間納付した分、決算申告時の納付額が減るというのも同じです。

その意味では、仕入先・外注先の請求額(インボイス)に含まれる消費税額を払ったのと似たようなものです。
払う相手が、税務署か、取引先かだけの違いです。

そのため、仕訳については、 仮払消費税等/普通預金など になります。
中間納付税額を別に管理したい場合は、新たにその他の流動資産の勘定科目として「中間納付消費税等」を作成し、それを借方にしても構いません。

消費税の中間納付は、毎月ある処理ではありませんので、やり方を忘れがちです。
自社の経理方式に応じたやり方を決めて、経理のマニュアルにしておきましょう。
経理マニュアルについては、動画でも語っています。

YouTube:会計ソフト入力 経理のマニュアルを作ろう

近況報告

ずっと気になっていた、今年できたばかりの神奈川県の「道の駅 湘南ちがさき」へ。
県内には道の駅が少ないので、新鮮です。
県の海側の中心部に位置するためか、県内の珍しい名産品が東西を問わず集まっています。
しらす丼や刺身盛りの飲食店(2F)が大変繁盛していました。並ぶのが嫌な方は(私もです)早めに行かれることをおすすめします。

1日1新:道の駅 湘南ちがさき、BRANCH茅ヶ崎