当事務所は、原則として無料相談はやっておりません。
市役所や税務署、税理士会等のサービスではやっていますが、税理士には報酬があります。
とはいえ最近、ブログ記事についてフォームから質問をいただいたので、ちょっと無料もやってみようと思い、回答してみました。
(ちなみにブログ右上のフォームは、業務内容への問い合わせフォームなので、原則として税務相談等は受けておりません)
最近人気の記事 2号適用退職金についてのご質問
会社と中退共の両方から退職金をもらったら、確定申告書等作成コーナーが使えない?(いや使える) – 税理士 木村将秀のブログ
スクリーンショットが前年分で、今年の確定申告書等作成コーナーと外見が違っていますが、ほぼ同じです。
ご質問は、「2号該当の退職所得の源泉徴収票に、第一支払者の記載がない場合、どうするか」というものでした。
回答は、次です。(単発相談:メール相談のイメージ、サンプルとしてご覧いただけます)
「第一支払者の記載がなくても、e-Taxで申告可能か」というご質問ですが、
次の入力を試して、エラーが出なければ、可能です。
確定申告書等作成コーナーの「退職所得の入力」画面で、
最初の「退職所得の内訳」フォーム
・ 区分:2号適用分を選択
・ 「退職所得の源泉徴収票」(企業年金の一時金、201-2号)を入力
その下「摘要」→「他の退職手当等に関する入力」フォーム
・ 「退職所得の源泉徴収票」(会社の退職金、201-1号)を入力
その下「支払者の入力」フォーム
・ 企業年金の住所・名称を入力
最後に、「入力内容の確認」ボタンを押して、エラーメッセージが表示され
なければ、e-Taxで申告可能です。
そうではなく、再度エラーメッセージが表示されたら、入力に間違いがない
ことをご確認いただきます。間違いを修正してもエラーが出る場合は、etaxで
申告は不可能です。
(申告書を印刷・手書き・郵送して申告することになります)
2号適用分の退職所得とは
2号適用分の退職所得の金額があるということは、その年に他の退職金があることを、その支払い元が知らされているということです。
その場合、収入金額や退職所得控除額を2つ合わせて計算し、1つ目の退職金から天引きされた所得税がある場合は、その分がダブらないように、2つ目の所得税を計算しています。
退職する本人から、退職所得の受給に関する申告書と、1つ目の退職所得の源泉徴収票のデータを受け取っているので、2号適用分の計算ができるのです。
法律上、摘要欄に「第一支払者」の情報を記載することになっていますが、その記載漏れがあったということでしょうかね。
退職所得の入力フォームの特徴
退職所得の源泉所得税の計算は、厳密に行われます。
そのため、入力フォームに入れた源泉徴収税額が、1円でも違っていると、エラーになって進みません。
なので、形式的に2号適用分の源泉徴収票の摘要欄に不備があっても、理屈に合った入力をして、税額が正しくなれば、先ほどの入力方法で通ることになります。
ブログ記事に関しても、無料でご質問には回答しておりませんが、いずれ期間を限定して、質問を受け付けてみようと企画しています。(いまじゃないですが)
編集後記
今日は横浜商工会議所 士業ネットワーク交流懇談会に参加したあと、会食。帰りにTINK ARCADE横浜。
e-Taxでイメージデータ送信、「使用人及び関与先の概況」手続きを。