形式だけでなく実質を大事にする

書類を整えて、税金を減らそうとするのは、おすすめできません。

3つ、形式を整えてもダメなパターンを紹介します。

ちょっと高いけど、おいしかった日本酒 初孫

贈与契約書を作ればいいのか

親の財産を、子に贈与で移せば、親の財産が減るから、相続税が減る。

と聞いて、親から子や孫への贈与契約書を作った。何なら親が小さい子の代理で契約書にサインまでした。

その後、相続開始後税務調査があって、「そうですか、贈与契約書があるんですね。じゃあ贈与と認めます」となるかどうか。

それだけでは、ならないでしょうね。

どういう理由で贈与したのか、もらった子は喜んでいたのか、子はそのお金を何に使ったのか。

そういった、実質が伴っていて、初めて贈与になります。

相続税の調査は、申告してから2年ほどは、行われる可能性があります。

2年間もヒヤヒヤしないで済むよう、形式だけ整える税金対策は控えたいものです。

金銭消費貸借契約書を作ればいいのか

親にお金を貸せば、親は債務があるので、相続税が減る。

と聞いて、親にお金を貸して、金銭消費貸借契約書を作った。

「そうですか、親は子からお金を借りていたので、債務控除はOKです」となるかどうか。

けっこうリスクがあると思いますね。

親は、子に定期的にお金を返していたのか。

相続税対策でなくても、所得税や法人税の場面でも、お金を返している実質があって、初めて借りたことになります。

借入収入は税金のかからない収入、だからこそ、本当に借入であることが証明できるようにしたいものです。

その証明になるのは、契約書だけではありません。お金を返すことです。

住民票を移せばいいのか

住宅ローン控除を受けるため、居住用不動産の3000万円控除を受けるためには、住んでいることが必要です。

じゃあ住民票を移して、住んでいることにすればいいのか。

ダメです。

住んでいることの証明は、住民票では行われません。考慮はされますが。

そこに住んでいるなら、電気代・ガス代・水道代を払っていて、近所の人と顔見知りになっていますよね。

それを調査では確認されます。

住んでいることの偽装のため、電気代・水道代を払っていたが、「ガス代を払い忘れていた」ことで、住んでいないことがばれた事例があります。

火をつけるのはぶっそうだから、つけなかったのでしょうね。

こういうのは、やめましょう。

編集後記

先週に引き続き、譲渡所得のお客様を訪問して、資料をお預かりしました。

あとは事業所得のお客様にまとめて質問のメール。

ちなみに贈与税の確定申告期限も、所得税と同じ3月15日(2025年は土日の関係で17日)です。