事業所得と雑所得の区別で知る税金の優しさ

事業所得で赤字だと、その赤字で他の所得をマイナスできて、税金が減ります。一方、雑所得が赤字でも、同じように税金は減りません。

事業所得は、本業の収入がベースなので、赤字ではその人が生活に困るわけです。納税者に困ったことがあったら、税負担は減るようにできています。これが税金の優しさです。

雑所得は、(1)公的年金と、(2)業務と、(3)その他(個人年金等)の3区分があり、同じ雑所得でも性質が違います。(1)は、その人の生活のよすがなので、税負担を軽くする仕組みが入っています。(3)には、お仕事以外で得た収入を含めます。

(2)業務は、事業所得と区別が難しいところです。お金を稼ごうと思って長いことやっているお仕事なら、「雑所得の業務」にも「事業所得」にもなりえます。が、その区別はやってる本人ご自身がわかっているはずです。その収入が途絶えたら生活に困るのが事業所得、困らないのが雑所得の業務です。