【保存期間】よくある質問 会社の資料は何年取っておけばいいの?

(会計帳簿の作成及び保存) 第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

会社法

会社(法人)であれば、会社法に書いてあります。 会計帳簿の閉鎖の時から10年間保存です。法人税法では7年(脱税していたら最大でさかのぼられる年数)や10年(繰越欠損金がある事業年度)などいくつかありますが、全部会社法に合わせて10年保存すればいいです。

いつから10年か? 「会計帳簿の閉鎖の時から」ですけど、その意味は、決算書(P/L、B/S等)を作るために、帳簿の締切りをしたときから(簿記会計では閉鎖ではなく、締切といいます)です。なので厳密には会社ごとにバラバラですが、ざっくりと、法人税の申告期限から10年としておけばいいと思います。