毎月お給料から取られている分には、いつの分が天引きされているのか意識することのない社会保険料。退職するときのみ、いつの分かを気にすることになります。
社会保険料は、原則、前月に資格がある人の分を、今月の支給時に天引きして、今月末に引き落とされます。ということは、初任給については社会保険料の天引きはありません。
そして退職時、その日が月末の場合には、翌月初に資格がなくなるため、先月の分と、今月の分との2カ月分を天引きされます。
ただ実務上は、このように後払いではなく、今月に資格のある人の分を、今月の支給時に天引きすることもできます。会社としては、こっちのほうが楽だと思います。初任給も、中間の給与も、最終給与も、1カ月分を天引きすればいいのですから。
天引きした額を (貸)法定福利費 にして、来月口座引落し予定の今月分の金額を (借)法定福利費 (貸)未払費用 にすれば、会社負担分も出せるからです。