『基本通達逐条解説』は、調べたい内容の前後を読むことをおすすめします。例えば、高額特定資産の「一の取引の単位」の意味って? と思ったら、関連しそうな通達を並べて読みます。
- 1-5-24(…高額特定資産の支払対価)
- 1-5-25(共有に係る高額特定資産)
- 12-2-2(調整対象固定資産の支払対価)
- 12-2-3(一の取引の判定単位)
- 12-2-4(共有に係る調整対象固定資産)
「一の取引の判定単位」が、高額特定資産の通達の並びにないですね。で、高額特定資産の解説を読むと12-2-3が引用されており、高額特定資産(調整対象固定資産でもある)については、一の取引の単位の意義は調整対象固定資産と同一だと読めます。
今調べている固定資産が構築物なら、同通達により「単体では機能を発揮できないものにあっては社会通念上一の効果を有すると認められる単位ごと」とあり、解説により「一の工事ごと」に判定することが分かるのです。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細