医療費控除は、税理士に頼むようなことではありません。
社会保険診療報酬は、もうマイナポータル連携で取り込まれるから、判断はいらないですね。
健康保険の扶養家族が全員分載っているので、一番所得(税率)の高い人の医療費控除につけたりするなら、調整は必要ですが。
あとは介護サービスの請求書。ご丁寧に、「医療費控除対象金額」と書いてあったりしますからね。
なので、ご自身で十分行うことができます。その際の注意点をまとめました。
そのお金を払うと病気が治る可能性があるのが医療費
何が医療費になるか。判断基準としては、そのお金を払えば、病気が良くなる可能性があるものです。
病気・医療は多様ですし、どうしても病魔に勝てないこともありますが、お医者さんがよくなる可能性があると判断して行えば、その対価が医療費です。
反対に言うと、お金を払っても、病気がよくなる可能性がゼロであるものは、ぜったいに医療費控除の対象ではありません。
- インフルエンザ予防接種? 予防はできますが、病気がよくなりません。
- 歯医者さんで買った歯ブラシ代? それでどんなに磨いても、虫歯が治ることはありません。
- 健康診断、人間ドッグ? 病気していなくても行きますよね(検診の結果病気が見つかり、治療に進んだ場合は、検診費用が医療費)。
- 医薬部外品の健康ドリンク? 健康には効くのでしょうが、病気には効きません。
クレジットカード払い、後払いにした医療費は
治療費が高額だと、クレジットカードで病院に支払うこともあります。
預金口座から実際に引き落されたのが、翌年1月以降になってしまっていても、病院に行ったのがその年12月までなら、医療費控除の対象です。
領収書かカード明細で診療日を確認できます。カード会社は、あなたの支払いを代行してくれている、あなたの支払は済んでいることになったというイメージです。
一方、入院費用などは、退院から10日以内に払えばいいですよ、という病院もあります。その場合、支払を待ってもらっているうちに、年をまたいでしまった。その場合は、カード払いとは異なり、今年の医療費控除にはなりません。
これは本当の後払いで、誰かが代わりに払ってくれたわけではないからです。
入院して医療保険から保険金が下りたら
最近では、1日でも入院すれば、医療保険が下りることがあります。
保険金は、その入院費用と直接ぶっつけて、相殺します。
入院費用が10万円で、保険金が12万円だったら、その病院での入院費用が0になるだけです。
医療費全体で30万円あった場合、10万-12万=マイナス2万を引いて、医療費を28万円にする必要はありません。
保険金が下りたら、その分は金銭的に困っていないので、税金は面倒見ないよ、という考え方があります。
なお、保険金を請求するために病院に支払った「診断書」発行手数料は、医療費控除の対象ではありません。診断書をいくらもらっても、病気は治らないからです。
今年は、医療費控除を受けられないくらいの医療費しか発生しない年になりますように。
今日のできこと
- 他業種の専門家の仕事ぶりを見る機会に恵まれました。「説明を受けたことの確認サイン」「同意書サイン」を取るのが、税理士と同じだ!と思いました。