リース。簿記ではリース資産とリース債務を計上して……と習いましたが、中小は別です。「中小企業の会計に関する基本要領」では、リース取引は、次のように定められています。
リース取引に係る借手は、賃貸借取引又は売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
中小会計要領について
つまり、賃貸借処理を選択すれば楽ができます。リース料を払ったら、その金額を経費にする。
法人税でもそのままでOKです。リース取引が「所有権移転外」ならば(ほぼこれです)、リース物件は減価償却資産として扱われ、その償却限度額はリース期間定額法で計算しますが、リース料を経費にした金額は通常、この限度額を超えないからです。
消費税でもそのままでOKです。支払ったリース料に含まれる消費税額は、支払ったつど、消費税から引くことができます。専門用語で分割控除といいます。もちろん売買処理にしたほうが、その年の消費税は節税できますが。国税庁の解説