リース取引で手間を減らしたければ分割控除

前にもリースの記事を書きましたが、中小企業であれば、リース取引は、毎月支払った金額をそのまま経費(課税仕入れ)にしていいんです。がんばって (借)リース資産 (貸)リース債務 なんて仕訳をしなくたって、文句は言われないと思います。(借)リース料 で、消費税は分割控除でいきましょう。

そりゃ、消費税は一括控除(リース資産計上)した方が減りますけど、普通に購入したときより代金分のキャッシュアウトが少ないので、いいのかなと。

消費税は、今の税率10%で算出した税額を一括控除するか、分割控除するかと考えます。なので、もし将来税率が12%になったとしても、10%時代に払った消費税を、12%時代になっても10%控除として払い続けるわけです。

減価償却費も計上しなくていいですし、仕訳の数を減らせます。最大のメリットは、リースの入替(中途で新しい機種にすること)があったときも、何も考えなくていい。楽できますよ。