原則 | 引渡しの日 | 法22の2(1) |
棚卸資産 | 次のいずれか早い日 | 法22の2(1) |
(引渡し日 | (1)収受累計額≧代金×約50% になった日 | 法基通2-1-2 |
不明時) | (2)所有権移転登記の申請をした日(略) | |
※継続適用要件あり | ||
固定資産 | 契約の効力発生の日 | 法22の2(2) |
※収益経理要件あり | 法基通2-1-14 |
土地の譲渡の時期についてまとめました。
固定資産としての土地を譲渡した場合は、契約の効力発生日にすることを認めているのですが、これは、民法上の原則が「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」(民法176条)だからですね。基本的には不動産売買契約が成立したときです。
土地の代金収受おおむね50%以上基準は、判例で代金の6割以上を払った時点で所有権が移転するとされたことに対応しているのかなと思います。『正直不動産』(12)の又聞きですが(判例探索中……)。