役員の社宅に関する所得税基本通達も連続して読むべきです。「経済的利益の評価」シリーズは、相続税の財産評価基本通達に匹敵する決めごとです。
役員の社宅なので、土地か建物・その両方を、自分か自社が持ってる(固定資産税の課税標準額を知ってる)前提になっています。
36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)……これで計算すると、次の通達で計算するより3倍くらい高くなります。ただし書きまで読みましょう。
36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)……貸与した家屋の「床面積」が小さければ、もっと安くできる。でも、計算は「総床面積」って書いてある。一部だけ貸した場合はどうなるんだろう? という疑問に答えるのが次です。
36-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)……(1)を読めば、「全部の床面積」ベースで求めた金額を、貸与した家屋に対応するように按分すればいいと分かります。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細