税金の申告・納税は、期限内に行うことが原則です。
期限後の申告や納税は、さまざまなペナルティがかかります。
これまで、申告が遅れて追加の税金を払ってしまった方は、今後は期限内申告をできるようにしましょう。
節税の第一歩は、期限を守ることです。
期限後申告では特例が受けられないことが多いですし、延滞税や加算税といった税金の割増割合は、借入の利子と比べるとかなり高いですので。

遅延利息、延滞金の意味合いの延滞税
税金の申告は期限内に行っていても、納税が期限後になってしまった場合に、延滞税がかかります。
本来の納税額×0.024×納期限以後の日数÷365=延滞税です。
さらに、2カ月より遅れると、その期間分のパーセンテージが0.087に上がります。
なお、追加の税金は、もともとの申告で1万円超の納税額がある場合にかかり、還付申告の場合はかかりません。
パーセンテージをかける対象が、1万円未満切捨てだからです。
また、延滞税は日割計算されるため、期限からそれほど日数が経っていなければ、結果的にかからないことになります。
延滞税の計算結果が1,000円未満になった場合にも、かかりません。
期限後申告には、無申告加算税がかかる
納税はしていても、申告が期限後になってしまった場合は、無申告加算税がかかります。
うっかりミスでは、ありえます。期限内に納税して安心して、申告書の提出だけを忘れてしまったという場合です。
申告が期限後であっても、すぐに気づいて(税務調査の通知前)、1カ月以内に申告書を提出すれば、無申告加算税はかかりません。
(※期限内に満額の納税がしてあり、かつ、過去5年間に無申告加算税が課されていない場合に限ります)
ただ、納税をしていなければ、申告もしていないのが通常です。
この場合は、かかります。延滞税同様、1万円未満切捨てした納付税額に、0.05をかけた税額です(税務調査の通知前)。
これは、期限後申告・納付後に、税務署からお手紙とともに加算税の納付書が届きます。
その1カ月後までには納付するように言われますので、早期に支払いましょう。
源泉所得税の納付を忘れると、不納付加算税がかかる
給与や個人に支払った一定の報酬について、人を雇っている個人や、法人は、源泉徴収の義務があります。
これは、原則、払った翌月の10日までに納税が必要です。
やはり、これもうっかり納税を忘れるということがありえます。
これも、気づいたらできるだけ早く(納期限から1カ月以内)納付することが重要です。
そうすれば、年に1回に限って、不納付加算税(納税すべき税額×0.05)を免除してもらえます。
これら、延滞税や加算税は、払っても経費になりませんので、純資産が減っても税金は減らないという意味で、ペナルティです。
年利に換算したら、けっこう損していることになります。
納税資金が一時的にないのであれば、金融機関に相談して、利子を払ってでも納税したほうがいいでしょう。
金融機関に払う利子は経費になりますが、税務署に払う利子的な延滞税や加算税は、経費になりませんので。
編集後記
今日は税理士会の仕事。合間に『ふつうの軽音部』7巻を買い読破(今回も面白い! 連載を読んでいるはずなのに)。
その後はTINK ARCADEでRB2・RBの対戦を。思ったより勝ててうれしかった。
1日1新:珈琲山(黄金町)

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細