期限後申告。加算税、延滞税がかかる場合

税金の申告・納税は、期限内に行うことが原則です。

期限後の申告や納税は、さまざまなペナルティがかかります。

これまで、申告が遅れて追加の税金を払ってしまった方は、今後は期限内申告をできるようにしましょう。

節税の第一歩は、期限を守ることです。
期限後申告では特例が受けられないことが多いですし、延滞税や加算税といった税金の割増割合は、借入の利子と比べるとかなり高いですので。

「がんばろう」からは脱したい

遅延利息、延滞金の意味合いの延滞税

税金の申告は期限内に行っていても、納税が期限後になってしまった場合に、延滞税がかかります。

本来の納税額×0.024×納期限以後の日数÷365=延滞税です。

さらに、2カ月より遅れると、その期間分のパーセンテージが0.087に上がります。

なお、追加の税金は、もともとの申告で1万円超の納税額がある場合にかかり、還付申告の場合はかかりません。

パーセンテージをかける対象が、1万円未満切捨てだからです。

また、延滞税は日割計算されるため、期限からそれほど日数が経っていなければ、結果的にかからないことになります。

延滞税の計算結果が1,000円未満になった場合にも、かかりません。

期限後申告には、無申告加算税がかかる

納税はしていても、申告が期限後になってしまった場合は、無申告加算税がかかります。

うっかりミスでは、ありえます。期限内に納税して安心して、申告書の提出だけを忘れてしまったという場合です。

申告が期限後であっても、すぐに気づいて(税務調査の通知前)、1カ月以内に申告書を提出すれば、無申告加算税はかかりません。
(※期限内に満額の納税がしてあり、かつ、過去5年間に無申告加算税が課されていない場合に限ります)

ただ、納税をしていなければ、申告もしていないのが通常です。

この場合は、かかります。延滞税同様、1万円未満切捨てした納付税額に、0.05をかけた税額です(税務調査の通知前)。

これは、期限後申告・納付後に、税務署からお手紙とともに加算税の納付書が届きます。

その1カ月後までには納付するように言われますので、早期に支払いましょう。

源泉所得税の納付を忘れると、不納付加算税がかかる

給与や個人に支払った一定の報酬について、人を雇っている個人や、法人は、源泉徴収の義務があります。

これは、原則、払った翌月の10日までに納税が必要です。

やはり、これもうっかり納税を忘れるということがありえます。

これも、気づいたらできるだけ早く(納期限から1カ月以内)納付することが重要です。

そうすれば、年に1回に限って、不納付加算税(納税すべき税額×0.05)を免除してもらえます。

これら、延滞税や加算税は、払っても経費になりませんので、純資産が減っても税金は減らないという意味で、ペナルティです。

年利に換算したら、けっこう損していることになります。

納税資金が一時的にないのであれば、金融機関に相談して、利子を払ってでも納税したほうがいいでしょう。

金融機関に払う利子は経費になりますが、税務署に払う利子的な延滞税や加算税は、経費になりませんので。

編集後記

今日は税理士会の仕事。合間に『ふつうの軽音部』7巻を買い読破(今回も面白い! 連載を読んでいるはずなのに)。
その後はTINK ARCADEでRB2・RBの対戦を。思ったより勝ててうれしかった。

1日1新:珈琲山(黄金町)