フリーランス新法 フリーランス間取引の注意点

フリーランスにかかわる法律として、フリーランス新法があります。

フリーランス新法は、いくつか呼び名がありますが、以下はすべて「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」のことです。

  • フリーランス法
  • フリーランス保護法
  • フリーランス・事業者間取引適正化等法

法律名は、長いので、通称がつきものです。
「特定受託事業者」というのが、法律上の、フリーランスの名前なのです。

開発が進む高輪エリア

フリーランスの定義

ここで、法律上、保護すべきフリーランスの定義づけがされました。

フリーランス新法におけるフリーランスとは、「個人または法人で、自分以外に働く人がおらず、B2Bで業務委託を受ける事業者」です。

フリーランスには、さまざまな定義がありますが、取引上の保護を受けるのは、上記の定義にあてはまるものに限ります。

基本的には、フリーランスに業務委託する「組織」や「会社」に義務が課せられるものです。

「私はフリーランスだから関係ない」と思ってはいませんか?
実は、フリーランスがフリーランスに仕事を依頼する場合でも、フリーランス新法の規制対象になります。

フリーランスに依頼するとき 取引条件の明示は必要

フリーランスに業務を委託する場合、委託する自分がフリーランスであっても、義務があります。

なお、委託先がフリーランスかどうかは、原則として、従業員の有無によって確認します。
この確認は、業務委託する時点で、口頭またはメールで行います。

ただし、その従業員が、「同居の青色事業専従者(通常は、家族従業員)」の場合は、「従業員なし」として、委託先をフリーランス新法上の「フリーランス」として扱います。

フリーランス同士、BtoBの取引であれば、業務委託する側が「取引条件の明示」を行う必要があります。
これは、メールなど文字情報で行います。

  • 自分と、依頼するフリーランスのそれぞれの名前(屋号)
  • 仕事を依頼して、OKをもらった日
  • 業務委託の内容
  • 納期、または、サービスを受ける期間
  • 納品、または、サービスを受ける場所
  • 納品物を検収する場合は、その期日
  • 報酬の金額と、支払期日
  • 支払方法

フリーランスは、個人とは限りません。
法人であっても、取締役(社長)以外に役員・従業員がいない場合は、やはり、フリーランスへの業務委託に該当します。

フリーランスは、ひとりとは限りません。
仕事を依頼するフリーランスに、同居の青色事業専従者がいる場合も、フリーランスへの業務委託に該当します。

フリーランスへの業務委託に該当する場合は、上記の明示義務が発生します。
(お互いに信頼関係があって、納品・支払いが滞りなく行われれば、義務を果たさなくても問題がないこともあります)

発注元(自分)がフリーランスでないとき(人を雇っている場合、2人以上の法人)は、さらに義務が増えますが、ここでは説明を省略します。

フリーランスがお客様のとき 源泉徴収義務を確認

反対に、フリーランスから業務を委託される場合、フリーランスがお客様になることもあるでしょう。

その場合は、さきほどと似ていますが、2点、事前の打ち合わせで確認することがあります。

  • 従業員(青色事業専従者を含む)、いますか?
  • 法人(会社組織)ですか?

どちらも「いいえ」かどうかで、お客様に出す請求書の形が変わります。

どちらも「いいえ」ならば、請求書は、約束した料金満額をそのまま請求します。

どちらかが「はい」ならば、請求額から「源泉徴収税額」を引いた請求書をメールするようにします。

お客様が「自分はフリーランスで」とおっしゃっていても、個人とは限りません。
個人に見えても、取締役(社長)が1人いるだけの、法人であることもありえます。
(取引口座を持つために法人である必要があるなどの理由で)

お客様の源泉徴収義務については、YouTubeでも話しました。

フリーランスが出す請求書 源泉徴収税額あり?なし?

近況報告

今日は、子どもたちの作品展示を見るために、京急の泉岳寺経由で、高輪の高野山東京別院へ。
暑かったですが、ビル街で日陰が多かったので熱中症にならずに済みました……。

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