本当に会計ソフトを使わないといけないか

会計ソフトの自社利用は必須か。
必ずしもそうとは言えません。

分からなければ、使わないほうがいいfreee会計

法人の場合

法人であっても、日々の経理には会計ソフトを使わないという考え方もあります。
会計ソフト上の操作は税理士にお任せし、その前段階の経理は自社でやる、というのも伝統的な税理士への依頼方法です。(私も受けています)

  • 現金出納帳(インボイス登録有無、税率などの情報を入れる。以下同じ)
  • 当座預金出納帳
  • ネットバンクの預金データ
  • クレジットカードの明細(もととなる領収書などの保存は別途必要)
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 給与台帳
  • 棚卸表

以上のような、税金とは無関係に、日々の業務に必要なデータを作成し、共有いただければ、私のほうで試算表の作成まで請け負います。
定期的に銀行に試算表を見せている、という方にご利用いただければ。
会計ソフト料金を払う必要はありません(顧問料に含まれます)。

いっぽう、個人事業の場合は、会計ソフトは必須ではありません。
無理してがんばる必要はないと考えています。

個人の青色申告でも、会計ソフトは必須ではない

開業届といっしょに、青色申告承認申請書を出してしまったから、会計ソフトを使わなければいけないのではないか。

65万円(55万円)の青色申告特別控除を受けるために、会計ソフトが必須なのではないか。

一部は、そうです。
でも、65万円等の特別控除を受けるのは、義務ではありません。
別に受けなくてもかまわないなら、会計ソフトを使わなくてもいいのです。

会計ソフトを自分で使うには、それなりの勉強が必要です。
商業高校で簿記を習った、簿記部に入っていた、大学で簿記論の講義を取っていた、というのでなければ、何か本を1冊読んで勉強しながら、ソフトを使う必要があります。

何も知識がなく、勉強の時間も取れないのに、会計ソフトを無理して使う必要はないと考えています。

無理して使うと、データ内容(帳簿)が意味のわからないもの(いわゆる、ぐちゃぐちゃ)になり、それで決算・申告をすると、「この申告は間違っています」と伝えるだけの結果になってしまいます。

Excelで十分です。
青色申告特別控除は10万円になりますが、10万円でもいいではないですか。
それで増える税金があっても、会計ソフト代や税理士の顧問料が減らせるのであれば、トータルでは得しているかもしれません。

そんな、自分で経理をする方向けの無料メールマガジンを創刊予定です。自分で経理をする人のサポートメルマガ (仮称)

個人なら簡易帳簿の検討を

青色申告の方の簡易帳簿の記載のしかたについては、国税庁のホームページに案内があります。

帳簿の記載のしかた(事業所得者用) ※不動産所得者用もあります。

白色申告の場合は、現金残高を管理しないもの、青色申告の場合は現金残高を管理するもの、という違いはあります。
事業用の現金・預金がなければ、結果的に管理する残高はありません。

ただ、残高を管理しないと、入力もれ・入力間違いに気が付きにくくなるデメリットはあります。

Excelがあまり得意でなければ、この簡易帳簿の様式をそのままExcelに起こして使えばいいでしょう。

お得意であれば、日付・金額・取引先・取引内容・消費税の課税区分を1行のデータにして、それをピボットテーブルで集計すれば、簡易帳簿として十分です。

そのうえで、いつもと違う取引、金額の大きい取引、決算・申告のタイミングで、個別に単発相談を受けている税理士に依頼してご自身で精度を高めていく、というプロセスをおすすめしています。

会計ソフトの使い方やしくみが分からないのに無理して使うと、悲劇が起きがちです。
65万円控除を受けるのは義務ではありません。
できる範囲で少しずつ、経理の事務を改善していきましょう。
会計のしくみが分かってきてから、会計ソフトを使いはじめてもいいです。

近況報告

恒例の小田原日帰り家族旅行に行ってきました。
しかし、梅まつりの最中かつ3連休の中日で、大変な混雑……。おすすめは、小田原梅まつりが終わったあとの3月上旬です!

1日1新:北条三福だんご(小田原城址公園)