法人成りは手取り減だが役に立つ

税理士事務所スタッフが社長と話せるようになる本』(高山弥生著、税務研究会、2020)で、法人成りするとお金はどうなるかが紹介されています。

結論は、税金は減るが、手取りも減る。直感的に分かりにくいので、ちょっとまとめてみます。

個人事業主だったら、その月の収入から経費を引いた残りは、手取りとして使えます。(税金に留意)

でも、役員報酬としてもらう場合、個人事業の手取りと月給を同額にすると、社会保険料の支払いでどんどん会社のお金が減っていくので、個人事業の手取りより少ない月給にするしかありません。

さらに、そこから給与の源泉所得税も引かれてしまうので、手取りは、個人事業の「収入-経費」より減少する。個人で毎月お金を使うあてがあると、困ってしまいます。

ただ、税金を払っても直接自分自身の役には立ちませんが、社会保険料として払えば、将来リタイアしたとき等に、国民年金より多く給付が受けられます。