税理士の木村将秀です。
12月に入ると、なんのかんの飲食の予定が入ってきます。すでにプライベート含め複数件。
今日も一件、以前二度ほどお会いした方からFacebookメッセンジャーでお誘いがあり……ちょっと考えて、行くことにしました。
OKするか、しないかの判断基準
OKする基準を作っておきましょう。そうしないと、12月が飲み会だらけになってしまいます。
私の場合は、次の基準をクリアしたらOKしています。
飲み放題でないこと
20代の集まりならともかく、我々のような年代(40代半ば)で、飲み放題を設定されても、そんなに飲めません。
飲み放題はメニューが相当限定されていますし、それで身体にダメージを負うのはメリットがなさすぎます。
過去の反省から、飲み放題の宴会は避けています。
いまだと、1ドリンク・2ドリンクでコース料金込だったりするところもあります。
2ドリンクくらいが、ビール酒造組合のいう「適正飲酒」に近いところです。
別にお酒必須ではありませんし、なんならランチのほうがいいかなと考えています。
何か注文が必要なら、それ以降はソフトドリンクにしましょう。
少人数であること
そういう場では、初めてお会いする方がほとんどなので、独立している税理士として知っていただく機会でもあります。
かといって、大勢と話すような場だと、自分のことで考えてみればわかりますが、「あの人、だれだっけ」になってしまうでしょう。
いわゆる立食パーティ形式であっても、ちゃんと話せるのはせいぜい6人くらいではないでしょうか。
だったら、始めから6人くらいの集まりでよい、という基準を作りました。
自分に話せる話題があること
食事会のメンバーも重要です。
集まるメンバーに、何も私が話せることがなければ、行ってもしかたがないでしょう。
事前にわかっていれば、その属性と、私自身の過去の経歴とを照合して、「あのお話しができるかな?」とか「あの人を紹介できるかな?」と思いつくので、その場合は参加します。
なんだかんだ、わざわざ私を誘っていただく方であれば、その場に来られる方と、何らかの共通点があるものです。
もちろん税理士には守秘義務があるので、秘密事項(お客様がお話しいただいたこと、税理士業務で知ったことのうち、オープンにされていないことや、口止めされたこと)に触れない範囲内で、ですが。
例外的に参加する場合
上記のルールに反する立食形式でも飲み放題でも、どうしてもお話ししたい人がお見えになるのであれば、参加することもあります。
で、その方とお話しする目的を達成したら、先に帰るか、次の予定に行くようにしています。
あとは、その会の参加初年度で、自己紹介の機会が与えられるときとか。その会の会報に新入会員として紹介されるときとか。
2年目以降は、調整して原則どおりで判断するようにします。
飲食の予定のメリット
勤務時代のことですが、忘年会が設定されている日の仕事は異様に早く終わっていました。
夜だらだら仕事(のようなもの)を続けるのを止める効果があるのは間違いないでしょう。
でもそれは、別に飲み会でなくてもいいわけです。
家族との昼食、夕食の予定をそのとおり守るために仕事を終わらせられるよう、自分で決めた終業時刻を守るようにしましょう。
編集後記
Kindle本を脱稿(って言いたいだけ)。25,000字ほどになりました。月末には出します。
今日の初めて:oviceの利用