郵送せずに済むならそうしよう 横浜市電子申請・届出システム

お住まいの自治体からの連絡は、だいたい紙で来ますよね。

特に郵便でのやりとりが必要だったりして、返信用封筒がついていることもあります。

じゃあ用紙に手書きして、返信用封筒に入れて、ポストに出しに行こう……ということは、横浜市とのやりとりでしたら、しないで済む可能性が高いです。

それが、横浜市電子申請・届出システムです。

イメージとしては、市の広報で募集されているイベントへの申込などが、電子申請対応のものならできるようになる、というものです。

これは、市民税(個人住民税。特別徴収も含む)の手続きにも使えます。

個人住民税は、納期限前でも4期分払えるが……

フリーランスの方は、個人住民税(市県民税・森林環境税)は普通徴収のため、6月・8月・10月・翌年1月に払います。

その後、所得税の修正申告があったり、更正の請求が通ったりすると、その後に払う個人住民税の税額が変わります。

まだ支払の予定がある場合は、次回の納税額が増えたり、減ったりします。新しい納付書が届くので、それで納付します。

ただ、個人住民税は、納付書が届いてさえいれば、納期限前であってもネットで払ってしまうことができます。

地方税お支払いサイトで住民税(普通徴収)をカードで払う – 税理士 木村将秀のブログ

そこで、もう次の納付で調整ができないのに、更正の請求や住民税単独の申告で税額が減ったらどうなるか。

自治体から還付されます。

まず、納付書の形式で「市民税・県民税・森林環境税 税額変更通知書」が届きます。

納付書のように見えますが、還付の場合は、使いません。

その後、しばらく経ってから、また郵便で「市税過誤納金等還付通知書」という文書が届きます。

これで還付の手続きをすることになります。

今回は、↓の手続きをしたために還付となったケースです。

給与収入103万円以下の配偶者がいるのに、その分の定額減税(住民税)が受けられていないと思ったら – 税理士 木村将秀のブログ

電子申請・届出システムを使った還付申請

そこには、還付金の振込先を指定するための用紙が同封されていますが、これは、使う必要がありません。

紙片で、「横浜市電子申請・届出システム」を利用して、還付手続きができる旨の案内が入っているはずです。

この案内にしたがって、電子申請をしましょう。

今後も、横浜市からの連絡で電子申請可能とあるものは、すべてそれで対応すると楽です。

まず、横浜市電子申請・届出システムのアカウントを作成する必要があります。

個人アカウント、または事業者アカウントが作れます。ここでは「個人」アカウントで進めます。

というのは、このあとの還付手続きで、公金受取口座を利用したい場合、事業者アカウントでは利用できないからです!

難しいところはないので、認証コード入力などをすませばすぐにログインできるようになります。

ログイン後は、手続きメニューを選択して、検索窓で「還付」を選んで、「横浜市市税過誤納金還付先口座の申請」を選びます。

主要事項は入力済みなので、入れるのは「お問い合わせ番号」だけ。「横浜市市税過誤納金等還付通知書」に記載の「お問い合わせ番号」から、ハイフンを除いて転記しましょう。

最後に、公金受取口座を選ぶか聞いてきますので、「利用する」を選択。

これは、過去にマイナポイントを満額15,000円もらった方は、すでに公金受取口座を指定しているはずです。

どの口座か分からなくなってしまった方は、別サイトですが、マイナポータルにログインして、「おかね」→「公金受取口座」を選べば、分かります。

公金受取口座を指定すれば、それで申請は完了です。もう口座番号は入力する必要はありません。

なお、公金受取口座は、事業用の口座とは別のほうがよいです。所得には影響しない入金が多いので、経理の手間を減らすためです。

数日内に申請の可否が登録したメールアドレスに届きます。ダメだった場合は、再度ログインしてマイページの重要な通知を見れば理由が分かりますので、やりなおしましょう。

税金関係の手続きも少しできる

カテゴリ「戸籍・税・保険」を選ぶと、けっこういろんな手続きが出てきます。

中には、【電子申請 不可】と書かれているメニューもありますが、申請用の書式だけダウンロードすることもできます。

変わったところでは、(国税徴収法に基づく依頼)「給与等紹介に対する回答」も、その従業員がすでに「退職」していた場合に、その旨を連絡することができます。

従業員が固定資産税などを滞納していると、役所から電話が来てしまいますが、すでに辞めていて給与の差押えができない場合に使います。

e-Taxなどと違って、ブラウザの戻るボタンも使えます。

横浜市からの連絡で、「電子申請が利用できる」と表示されていた場合には、積極的に使ってみましょう。

(横浜市以外の方も、お住まいの自治体で電子申請サービスが提供されていないか、調べてみるといいでしょう。

(ものによっては、マイナポータルやeLTAXを利用する場合もあります)

編集後記

マイルスを聴きながら、溜まっていた事務を片付ける月曜日。