「年末調整の対象となる人」を年末調整しないことが正当化できる場合

「年末調整の対象となる人」に当てはまる人でも、年末調整しないことが正しい場合があります。それが、「年の中途で再就職した人」の赤字部分

前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。

令和3年分 年末調整のしかた

転職者(前職でも扶養控除申告書を提出していた人)は、今年の前職の源泉徴収票(給与明細でも可)がない場合、年末調整してはダメです。

1年間同額の給与の支給があることを前提に毎月の源泉徴収をしているので、中途入社の人は年末調整すると還付が多くなりがちです。よって前職分が抜けていると年収の割に税金が少なくなってしまい、税務調査のときに「年末調整しないでください」と指導されます。年末調整は、その人の1暦年の給与収入を知っているから行えるものだからです。