税金の支払 会計ソフトのどの勘定科目を使うか?

税金を払ったら、会計ソフト上で入力が必要です。
お金が減っていますので。

ただ、その勘定科目は、さまざまです。

大企業やその子会社ではない法人の場合、税金の勘定科目を整理してみました。

税金で動いているもの(横浜市役所)

租税公課

「租税公課」という勘定科目は、税金を処理するための科目と思われていますが、実際には「租税」と「公課」の2単語に分かれてます。

租税は税金のことですが、公課は、町内会費や各種団体の会費、行政から課される罰金(交通反則金など)のことです。
ただ、会費などは「諸会費」などの別科目で処理するケースも多いです。

租税公課にする税金は、次のとおりです。還付の場合は、租税公課のマイナスで処理します。
法人の利益と連動しない税金が主ですね。

  • 固定資産税・都市計画税
  • 自動車税、軽自動車税、自動車重量税(車両費でも可)
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 事業所税
  • 事業税のうち付加価値割・資本割
  • 源泉所得税(預金利息、株や出資の配当から天引きされるもの)で、所得税額控除を受けなかったもの(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準)
  • 税込経理の場合の消費税・地方消費税(納付)
  • 税抜経理の場合の資産に係る控除対象外消費税のうち費用にしたもの(消費税の会計処理について(中間報告))

法人税・住民税及び事業税

租税公課との違いは、法人の利益と連動する税金であることです(一部、地方税の均等割は連動しないが、便宜上ここに含めている)。

  • 法人税
  • 地方法人税
  • 法人県民税
  • 法人事業税・特別法人事業税(所得割)
  • 法人市民税(都民税を含む)
  • 国税の利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税
  • 地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
  • 源泉所得税で、所得税額控除を受けたもの

法人税・地方法人税が還付される場合は、法人税・住民税及び事業税のマイナスで処理します。
決算で計上する場合、相手科目は未収還付法人税等(流動資産)です。

追徴税額・還付税額が多額の場合は、決算書上は、「法人税・住民税及び事業税」の次行に別の勘定科目で表示する場合もあります。

その他

雑収入・雑損失

  • 税抜経理の場合の消費税の清算差額
  • 税込経理の場合の消費税・地方消費税の還付額(雑収入のみ)

預り金

  • 給与、報酬などから源泉徴収した源泉所得税(天引き時)

従業員や外注先の個人に払わずにおいたものは、預り金のプラスとします。

その後、税務署に納税したものは、自社の法人税ではなく、支払い先の従業員やフリーランスの方の所得税なので、預り金のマイナスとします。

メインの勘定科目になるもの

税金といっても、流通税、消費税以外の消費税といわれる税金は、その元となった費用の勘定科目と同じにします。

ただ、「消費税の税区分」は、ここまでの税金同様、対象外(不課税)になりますので、仕訳の行を追加して、金額を分ける必要があります。

  • 関税…商品仕入高、器具及び備品
  • 軽油引取税…燃料費、消耗品費、車両費
  • 宿泊税…旅費交通費
  • ゴルフ場利用税…交際費
  • 交際費にかかる控除対象外消費税額等

上記以外で、税込経理の場合の、課税貨物の引取りにかかる消費税も、もとの勘定科目・もとの税区分に含めます。

税抜経理の場合は、仮払消費税等にします。地方消費税と国税の消費税は、分けなくても問題ありません。

酒税は、お酒を仕入れる立場では気にする必要はありません。仕入(課税仕入、税率10%)で処理してよいです。

給料手当、役員報酬(賞与)、配当

給与や配当の支払いから源泉徴収をしなかったことで、税務署から徴収されたときの支払額を、租税公課や雑損失などの費用としたままの場合は、源泉徴収のもととあった支払いが何であったかにより、次のように処理されます。

  • 従業員給与の場合、給与として税金の減る費用に
  • 役員報酬の場合、役員賞与として税金の減らない費用に
  • 配当の場合、資本取引として税金の減らない支出に

とすると、追加で源泉徴収も必要になってきて面倒です。
あくまで会社は立替払いをしたものとし、給与などを受け取る本人から徴収したほうがよいでしょう。

近況報告

Windows 10 のノートPCを 11 にアップグレードすることに。しかし、ダウンロードのパーセンテージが一向に増えない。
アクセスが集中しているのだろうか。
仕事をしつつ、勉強会の講師の打診を受けたり、広報部の仕事(教えて税理士さんの原稿チェック)をしたり。

1日1新:令和7年分 年調ソフト