償却資産の申告もれ、どこでバレるか

1月31日(土日の場合は、翌営業日。今年は2月2日)は、固定資産税(償却資産)の申告期限です。

償却資産の申告書、市区町村(23区内は、都)に提出していますか?

提出していないのに、実際にはまとまった償却資産がある場合、自治体から電話がかかってきて、あとから納付することになります。

大さん橋の飛鳥III(船舶)。じつはこれも償却資産

償却資産の申告書を出していないのにバレるのは

これは、個人なら所得税の確定申告書(青色申告決算書、収支内訳書)を出しているから。
法人の場合も同様です。

その申告書や決算書に記載されている減価償却資産(固定資産)の内容から、バレるのです。

所得税・法人税(国税)の申告の際は、経費を認めてもらうために減価償却資産の明細をつけるわけですが、これは、税務署だけが見ている書類ではありません。

お住まいの自治体の職員も、国税の申告書を見ています。
(固定資産税と同じ地方税である、事業税などの関係でも見られています)

なので、気づかれてしまうのです(自治体の職員による部分もありますが)。
「この人、150万円(改正で180万円にアップ予定)以上の資産を明らかに持っているのに、償却資産の申告書が出ていないな……」と。

バレるとどうなるか

課税されるほどの償却資産を持っているのに、固定資産税(償却資産)の申告・納付をしていなかったことがバレると、過年度分の納付書が送られてきて、数年分、遅れて納税することになります。

もちろん、「そういえば償却資産の申告していなかった!」と気づいて、自主的に提出した場合も、知られます。
これは、正しい処理をしているわけなので、不足分を納税すれば足ります。

税額は、償却資産を買った金額をベースに、一定の減額調整をした課税標準額×1.4%です。
新たな設備投資がなければ、年々税額は下がっていき、数年で下げ止まります。
税率のかかる金額が150万円以下になれば、かからなくなります。

一度、このように連絡があって、あとから納めることとした場合、その年から、翌年分の償却資産の申告書が郵送されるようになります。

今後は、正しく申告・納税するようにしましょう。

固定資産税(償却資産)を遅れて払った場合の経費になる年度は

固定資産税(償却資産)は、法人も、個人も、経費になります。
払えば、通常の経費同様、その金額×税率分、法人税(個人の場合は所得税)が減ります。
残念ながら、消費税は減りませんが。

固定資産税は税金ですが、事業を継続するためには逃れられないコストなので。

このように、自治体の調査を受けて、後から過年度分の固定資産税を払う場合、経費になるのは、払った年度でしょうか? それとも、過去の事業年度でしょうか?

これは、払った年度となります。
調査を受けて数年分まとめて払った年度だけ、租税公課の額が大きくなります。
まとめて納税をしたせいで、資金繰り的には不利になります。

仕事に使う償却資産が仕事用のPC程度で、それを適宜買い換えているような場合なら、150万円を超えることはないので、償却資産の申告をしなくても、結果的に問題になることは少ないと考えられます。

そうではなく、恒常的に高額の設備投資が必要な仕事をしている場合であれば、償却資産の申告はきちんと行うようにしましょう。
特に、少額減価償却資産(30万円未満。改正で40万円未満になる予定)で経費にすることが多かったり、年300万円の上限に達するほど投資をしていれば、確実に固定資産税(通称、償却資産税ということもあります)はかかってきます。

税金とはいえ、不意のタイミングで、まとめて多額を払うことは、事業継続上のリスクです。
毎年申告をすることで、コスト(ひるがえって利益)は平準化され、予測可能性の高い事業運営につながります。

償却資産の税金については、別記事でもまとめています。→償却資産の申告を検討する

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