12月1日の記事「振込手数料を売り手負担した場合に、返還インボイスは必要なのか」を書いて早々、適格返還請求書が不要になる改正がされそうです。
この改正のターゲットは、振込手数料分の値引きなのは明らかですね。
値引き等を行った際にも売手と買手の税率と税額の一致を図るために…返還インボイス…の交付義務が課される点については、値引き等…1万円未満…については、返還インボイスの交付を不要とすることとしている。
週刊税のしるべ 令和4年12月5日号 1面
「法律のとおりにやらなきゃ!」というのも、もっともなんですけど。
「その手続きを取っても取らなくても国庫に損害を与えないものついて、急いで制度対応しようとするのは、よろしくない」という教訓だったかなと思います。
今回は、課税上の弊害がないものに事務負担を要求する法律・制度のほうが間違っているという事案です。税法は毎年改正されるのが徳。間違ってたら直されます。