定額減税 月次減税で控除しきれない金額がある場合の年末調整(年調減税事務)
役員・従業員に配偶者や未成年の扶養親族がいる場合、本人分含めて90,000円以上の定額減税となり、6月払いからの月次減税では、減税額を使いきれない人も多くいます。 源泉徴収簿では、6月払い以降の源泉徴収税額につき月次減税 … 続きを読む
役員・従業員に配偶者や未成年の扶養親族がいる場合、本人分含めて90,000円以上の定額減税となり、6月払いからの月次減税では、減税額を使いきれない人も多くいます。 源泉徴収簿では、6月払い以降の源泉徴収税額につき月次減税 … 続きを読む