2024年分確定申告書等作成コーナーで初日に申告を完了する

税理士なので、新しい年度の確定申告書等作成コーナーがオープンする日に、毎年、確定申告をしています。

  • 青色申告決算書
  • 所得税
  • 消費税

の3本建てを、いわゆる国税庁のe-Taxで本日完了しました。

自分の分が終わってから、お客様の分に取り掛かるようにするのです。

自分で1回やっておけば、何が必要なのか、どこで引っかかるかが分かるからですね。

今年の確定申告書等作成コーナーから変わったこと

今年からけっこうシステムが変わっています。

マイナンバーカードの読み取りは、開始時の1回だけでよく、暗証番号も4桁のものしか使わなくなりました。

電子申告の送信時にパスワードを入力したりすることもありません。

ただ、カードを読み取っているのに、自分のマイナンバーを入力させられる場面(送信直前)があるのが謎です。(自動入力される項目もあるだけに)

消費税申告書の売上入力画面が新しくなりました。あまり使わない項目は開かない、目立たないようになっているので、複雑な取引がある人は注意です。

すべての画面がスマホ対応しました。といっても、消費税の課税区分の入力画面はスマホでは厳しいと思いますが……。

それでも、あの古い感じの画面をほぼ見なくなったのは快適です。

初日に確定申告するために必要なこと

1月17日頃に、e-Taxにマイページが開いて、自分の税務情報が確認できますし、2月上旬からマイナポータル連携が使えるようになります。

ただ、それを待つ必要はありません。

毎日経理をしていれば、その情報は、本来自分がすでに知っているものだからです。

税務署に出した届出書データ、払った健康保険料や小規模企業共済の共済金が分かるもの、配当の支払通知書などを整理しておきます。

私のお客様でも、日々記録を付けているので、年内に資料をお渡しいただける方がいらっしゃいます。素晴らしいです!

そうすれば、大晦日には決算整理仕訳を入れられます。

棚卸資産や前払費用を振替えたときに残高に端数が残るのを防ぐ – 税理士 木村将秀のブログ

お正月休みを利用して、決算のチェックをします。

スモールビジネスの決算を素早くチェックする – 税理士 木村将秀のブログ

私はExcelで消費税を出しておき、これも決算に入れてしまいます。

(税込経理で税額が事前に出せない方は、納税した年の租税公課・還付された年の雑収入になります。つまり、次回の確定申告で決算に入れればOKです!)

消費税の確定申告書が正しくできているかチェックする – 税理士 木村将秀のブログ

去年の確定申告書等作成コーナーを見ながら、Power Automate (RPA)で自動入力の仕組みを作っておくのも手です。

Power Automate for Desktop (PAD) で Webページを安定して操作する – 税理士 木村将秀のブログ

確定申告書等作成コーナーの注意点

申告書を作成する順番が重要です。

まず、「決算書・収支内訳書」からスタートです。

すると、その決算書のデータを引き継いで所得税の申告書が作れます。

今年は、定額減税があるので、16歳未満の扶養親族(扶養控除の対象外)、つまりお子様の入力を忘れないようにしましょう(入れないと、警告が出るようになっています!)。

所得税の申告書は、送信までやってしまいます。

所得税が終わったら、消費税の申告書に進みます。

ここでも決算書のデータを引き継げますので、科目ごとに税区分を分けて入力できます。

そして消費税もe-Taxで電子申告してしまう。これで完了です。

税込経理の場合、先ほどもちょっと触れましたが、申告書の納付・還付税額は、ここで決算に反映する義務はありませんので、これで終えてしまっていいのです。

消費税等の還付税額の申告漏れにご注意ください。消費税等の還付税額は、税込経理方式による経理処理をされている場合、原則として、申告書を提出した年の事業所得や不動産所得の収入金額に含めて申告する必要があります。

確定申告書等作成コーナー

と警告が出ますが、「申告書を提出した年」、つまり、今回ではなく2025年の確定申告、来年2026年3月15日期限の所得税の申告書に入れればいいという意味ですので。

もちろん、未収入金(未収消費税等)/雑収入 や 租税公課/未払金(未払消費税等)として、今回の申告に計上してもOKです。

なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。

【確定申告書等作成コーナー】-簡易課税制度の適用と経理処理について

が、いわゆるセルフ申告をする場合は、そこまでしなくてもいいです。確定申告書等作成コーナーでは、その処理を行うことができないので。

ちょっとした節税として、今年の利益が多く、来年が減りそうな場合は、今年の租税公課にするという手もあります。

編集後記

初めてやったこと:Microsoft ClipChamp で、無音の動画に音声をかぶせる、YouTubeの動画に税理士ネタをアップ