新しい仕事を始める方が増えています。
最近だと、親御さんの店舗兼住宅を活用して、親の廃業を期に、空きスペースで子世代が新しいビジネスを始めているな、というのを見かけます。
その初期投資を、銀行の創業融資などで賄っている場合、経理は発生主義で「会計的に正しい」処理をすることが望ましいです。
仕事を進めていくうえでは、お金がいつ入ってくるか、いつ出ていくかを知っておくだけでも回っていきます。
でも銀行のような第三者に説明するとなると、入出金ベースの経理=現金主義では、「もうかってますよ」という説明にはならないからです。
月1回入金される場合、いつまでの分がいつ入金されるか確認しよう
この通販サイトを使うと、毎月20日に入金されるんだよな、という場合。
その入金額は、いつからいつまでの間に、「何をした」分の売上でしょうか。
通販サイトの支払明細書をよく読んでみましょう。
「〇月×日~〇月△日発送分」とかなっていませんか。
締め日までに発送できた分の代金が、翌月20日に入金されるルールです。
その通販サイトは発送日を基準に売上を集計して、入金してくれるのです。
通販サイトの管理画面では、さまざまな日付データがあります。そのデータを集計する際は、「発送日」や「出荷日」というところをチェックします。
たとえば、「受注日」というデータがあっても、それは使いません。
仮に、わかりやすく「締め日=月末」の場合、発送日が今月末までのデータを集計して、「その月分」の「売掛金/売上高」という入力をすることになります。
すると、翌月20日に入金される金額+天引きされる売上手数料=今月末の売掛金残高 ということになります。
分からなくなってしまったら、入金額に売上手数料を足し戻して、前月末の売掛金残高を逆算してみましょう。
管理画面で発送日が分からない場合、支払明細書が届いてから「売掛金/売上高」の入力をします。
決済手段がAirペイ QRの場合、この、月末締め、翌月末1回払いになっています。
入金(振込み)サイクルと振込金額の確認方法 – Airペイ – FAQ – (airpayment.jp)
Airペイのように月3~6回入金される場合
一方、通常のAirペイは、銀行によって月3回から6回入金されます。
入金(振込み)サイクルと振込金額の確認方法 – Airペイ – FAQ – (airpayment.jp)
また、その締め日も、月末日の前日になっています。
翌月5日に入金される金額+天引きされる売上手数料=今月末の売掛金残高になります。
そうなるように、販売時に「売掛金/売上高」、入金時に「普通預金/売掛金」を入力していきます。
5日入金分は、締め日が末日前日のため、今月の「売掛金/売上高」としては、その分が含まれていません。決算のときに、末日販売分を追加で売掛金に計上する必要があります。
そのほかの売掛金分は、今月末日入金なので、残っていないはずです。月末入金が土日祝の場合、前倒しで入金されるからです。
決算に関しては、税理士にチェックしてもらってもいいですね。末日分の売上が漏れがちな気がします。
消費税が2割特例・簡易課税でない場合は、Airペイ振込明細を確認しよう
Airペイは便利な決済サービスで、交通系ICのようなチャージ型(前払型)にも、クレジットカードのような後払い型も一括して処理してくれます。
しかし、前払型の決済手段と、後払い型の決済手段とでは、手数料の消費税の扱いが違いますので注意が必要です。
Airペイ管理画面 振込明細の確認とCSV出力 – Airペイ – FAQ – (airpayment.jp)
「全項目(インボイス/適格請求書)」のCSVをダウンロードして(これが電子インボイスになります)、
- 売上手数料(課税10%対象) →課税仕入れ
- 売上手数料(非課税) →非課税仕入れ または 対象外
を分けて経理しましょう。
ふつうのカード決済と同じだと思い込んで、売上手数料の消費税の課税区分をすべて「非課税」や「対象外」で入力していると、「一般課税」で消費税の申告をしている場合、納税額が多くなってしまいます。
正しく消費税の処理をすることが、消費税の節税の基本となります。
今日のはじめて
東京地方税理士会横浜南支部・事務局
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