いろんな文書が届くと思います。
お手紙や調査依頼程度なら、それほど真剣に見てはいないと思いますが。
申込書や契約書であれば、ちゃんと読みたいものです。
税理士にも、お客様から「契約書をチェックしてほしい」という依頼が来ます。
法律的なところは、弁護士さんに最終的にはチェックしてほしいとはお伝えします。
特に登記が絡む契約書であれば、司法書士さんにチェックをしてもらいたいものです。
税理士目線では、この契約書はどういう流れで、何のために作ったのか、税務上の問題はないかという視点でチェックしています。
契約書は、用語の統一に注意
不動産の売買契約で、特に法人間の売買だと、全宅連のフォーマットを使うわけではないので、若干怪しいところがあるものです。
やりがちなミスは、用語がぶれていることです。
登記のために、登記情報の文字は一字一句一致していることは当然なのですが。
「本物件」とか「建物」とか「当該不動産」とか、同じものを指しているのに、文章中で用語がバラバラの契約書を見たことがあります。
これは、(以下、「本物件」という。)という定義を入れて、それ以降はすべて「本物件」でとおすべきです。
何をすれば解約条項に行くのか
自分を守るため、という意味では解約条項も重要です。
何かに違反したら、自分から解約できればいいのですが、それがあいまいだったりします。
特に、代金が後受けの契約なのに、その期限が載っていなければ、いつ解約できるチャンスが来るか分かりません。
「これが履行されないと困る」という点の対策が明記されているかもチェックしましょう。
印紙の問題
税理士としてよく聞かれるのが、「印紙はいくらを貼ったらいいですか?」というもの。
消費税込みかどうか、そもそも印紙を貼る必要があるのかどうか。
そういった質問にもお答えしていますし、契約書を作成しているのに会計データに印紙代がなかったりすると、こちらからお聞きすることもあります。
(料金が高額なご商売の場合、領収書への貼り漏れがのちのち「印紙税の調査」で問題になったりします)
細かい話としては、高額な印紙は近くの郵便局で売っていなかったりするので注意です。
いずれにしても大事な文書。重要なのは、最後まできちんと目を通すことです。
途中まで読んで、「そういうことか」と早合点するのがいちばん危険です。
まずご自身が納得することが書かれているのかどうか、自分の目でチェックしましょう。
編集後記
今日届いた案内文書、手続きはe-kanagawa電子申請システムでして…と書いてあったので、ぱっとネットで手続きしたら、「別途、返信用封筒で郵送もして」と下の方に書いてある……。
いや、全部ネットでいいじゃないか……。何回同じことを入力させるのだろう。
横浜市のは、全部ネットでできて、返信用封筒は廃棄してよかったので、こういうハイブリッドなパターンには驚きました。
思い込みを廃して、文書は最後まで読む、を徹底しましょう。