確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成される方も増えてきています。
よくご質問をいただくものをまとめてみました。
e-Taxで確定申告書が作れない
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)
ここから、右上の「ログイン」をしてみたけど、申告書を作成するところが分からない。メッセージボックスというのが表示される。
そこじゃないんです。申告書を作るのは、「確定申告書等作成コーナー」なんです。
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)
この作成コーナーにたどり着くためのリンク先が分かりにくいですね。国税庁のサイトにもひっそりとまぎれているだけ。このシーズンくらい、どどんと表示してくればいいのですが。
確定申告特集ページのトップから、e-Taxのトップからも、2クリック必要です。
じゃあGoogleで検索すると、そのキーワードで検索連動広告が出てきてしまい、さらにたどり着けません。
e-Taxと確定申告書等作成コーナーとで、用語が混同されがちでもあるので、整理してほしいなあと思います。
確定申告書に払った「住民税」を入力する欄がない
所得税の確定申告書に、払った「住民税」を入力する欄は、ないです。
所得税の源泉徴収税額と違って、確定申告で還付されることはないですし、経費にも所得控除にもなりません。
個人の都民税・県民税・市民税を払ったことは、確定申告の際は忘れてしまっていいです。
決算書を作成してから「収入金額・所得金額の入力」に戻ってきたが、「入力終了(次へ)」をクリックしても先に進めない
この場合、「事業所得(営業・農業)」の「訂正・内容確認」ボタンをクリックしていただきます。
「事業所得の入力」画面に進みましたら、「帳簿の種類」で、お使いの帳簿を選びます。
- 会計ソフトを使用していて、優良な電子帳簿の届出を提出した方は 1
- 弥生の青色申告やブルーリターンAのような会計ソフトを使用している方は 2
- それ以外の方法で、決算書に貸借対照表をつけている方は 3
- 白色申告の方や、簡易帳簿(収支のみで現預金の残高をつけていない方)の方は 4
なぜ、この選択欄が、「青色申告決算書・収支内訳書作成コーナー」にないのか、理解に苦しみますが……。多分、初見では100%の方が、ここで引っかかると思います。
消費税の2割特例が選べない
ずっと免税事業者だったけれど、インボイス制度を機に登録して課税事業者になった方は、2割特例が使えます(2026年分まで)。
なのに、2割特例を選んだ記憶がない方。最初の質問「基準期間の課税売上高を入力してください」が未入力です。
これを入れませんと、2割特例を選択するかどうかの質問が出てきません。これは、申告する2023年分の2年前(2021年)の、決算書や収支内訳書のトップにある売上金額のことです。
「簡易課税制度を選択していますか?」「経理方式を選択してください。」の答え方が分からない
2割特例が使える、はじめて消費税申告する方は、「インボイスの登録申請書」(適格請求書発行事業者の登録申請書)だけを提出された方が多いのではないかと思います。
この書類しか出した覚えがない(控えが手元にない)のであれば、簡易課税制度は選択していません。「いいえ」でOKです。
「経理方式を選択してください。」については、インボイス登録を機に会計ソフトを導入して、税抜経理に設定した!という方は「税抜経理」をクリックします。
売上や経費が税抜金額で集計されて、「仮払消費税等」「仮受け消費税等」という勘定科目が表示されている場合は、税抜経理です。
そうではなくて、インボイス登録したけど簡易帳簿のままだという方、特に経理方法を変えていないという方は、「税込経理」を選びます。
「売上税額の計算方法を選択してください」、どれを選べばいいのか
インボイスに登録して初めて消費税の申告書を作成しようという場合、最初の質問の、計算方法の選択の意味がわからないと思います。
これは、今回初めて申告書をご自分で作成しようという方は、売上税額の計算方法は、「1 割戻し計算」です。
割戻し計算は、消費税込みの請求額を、税抜に直して、それに税率をかけて消費税額を求める方法で、フリーランスや一人親方のような方は、これで問題ありません。
(POSレジで大量の販売をする場合は積上げ計算が有利ですが、事務処理能力が必要です)