実質的に債権とみられないものの額が分からなくても、貸倒引当金(一括評価)は設定できる

以前、法定繰入率を使う方法で貸倒引当金を設定する記事を書きましたが、その関連で、法定繰入率を使わない方法をご紹介します。

売掛金等の期末残高、貸倒損失の金額、貸倒引当金(個別評価)の繰入額と戻入額、これを3年分集めれば、「貸倒実績率」による貸倒引当金(一括評価)が使えます。

(別表十一(一の二))に、過去3年分を合計した[9]一括評価金銭債権の額、[11]貸倒損失額、[12]繰入額、[14]戻入額 を叩き込んでください。[13]は普通の会社は無視して結構です。

この場合、一括評価金銭債権の額の計算上、「実質的に債権とみられないものの額」は除外しません。だから、買掛金などを調べなくていいのです。

近年はコロナ禍の影響で、多額の貸倒れが発生している会社も多いと思われます。つらい時には、法人税も安くなります。計算してみると、法定繰入率よりも貸倒実績率の方が高い(税金が安くなる)ケースもありえますよ。