NPO法人の理事・監事に役員報酬、講師謝金を払う場合の源泉徴収事務

NPO法人には、役員として理事・監事を置く必要があります。

法人から役員に報酬・謝金を支払う場合の源泉徴収事務についてまとめました。
法人税の申告をしていない場合(役員給与の損金不算入の影響がない場合)を想定しています。

なお、NPO法人は、役員の総数の1/3までしか役員報酬(管理費。役員としての地位にもとづくもの)を支払うことができません。

他方、理事が事務局職員を兼務していて、職員としての給与(事業費)を支給している場合は、この役員報酬に該当しません。
ただし、監事については、NPO法上、職員としての給与を支払えません。

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役員報酬を毎月支払う場合

設立当初から、毎月役員報酬を支払うこととしている場合には、設立時に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に届け出ているかと思います。

すると、税務署から年末調整の時期に「給与所得・退職所得等の所得税源泉徴収高計算書(いわゆる源泉所得税の納付書)」が送られてきます。

有給の役員で、このNPO法人がメインの仕事先であれば、扶養控除等異動申告書を提出してもらい、月額表甲欄で源泉徴収し、年末調整し、源泉徴収票を発行する流れとなります。

原則、支払った月の翌月10日までに源泉所得税を納付します(納期の特例で半年に一度にできます)。

業務のつど日当を支払う場合

NPO法人の役員は、メインの仕事が別にあり、サブの仕事として理事・監事をされている方も多いです。

その場合は、扶養控除等異動申告書の提出がありません。

定款や役員報酬規程で、つど日当(定額のもの)を支払うとしている場合は、給与になります。

給与支払事務所等の届出をして、「日額表・乙欄」で源泉徴収・納付をします。
乙欄の人については、年末調整はしません。

無給の理事に講演の謝金を支払う場合

定款・規程で、役員報酬は無給としている場合です。
NPO法人として講演料を受け取り、役員に講演を外注し、役員に謝金を払うケースがあります。

この場合、内部の講師に対する謝金の規程を定めるなどしたうえで、謝金を支払い、講演料として10.21%の報酬の源泉徴収を行います。

講演料については、給与や士業報酬の源泉所得税の納付書と異なり、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を用います。

この納付書は税務署からは郵送されてきません。
納付書を税務署で入手するか、ダイレクト納付で納税を行いましょう。

また、報酬・料金の源泉所得税には、納期の特例(半年に一度の納付)の適用はありません。
必ず、支払った月の翌月10日に納付することになります。

無給の役員に支払う講演料(事業費)や、実費弁償の費用は、NPO法上の役員報酬(1/3規制)には該当しません。

なお、無給の役員が立替払いした費用を、NPO法人が実費弁償した場合は、源泉徴収は不要です。

総会シーズン 理事・監事への日当・交通費実費支給に源泉徴収は必要か – 税理士 木村将秀のブログ

編集後記

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