ひとりで仕事をするメリットは、給与事務から開放されること

私は、個人で税理士事務所を開業していますが、従業員はいません。

今後もいない予定です。

個人で、ひとりで仕事をすることには、給与計算事務から開放されるというメリットがあります。

ひとりでやっているバーは多い

源泉徴収事務から開放される

個人事業主の場合、お給料を払っていなければ、源泉徴収義務はないのです。

まったくの参考ですが、2名以下の「お手伝いさん(古風にいうと、家政婦さん)」にお給料を払っている個人の方も、源泉徴収義務はありません。
(お手伝いさん、サザエさんのマンガでしか見たことがありませんが。名古屋のお屋敷街で見た、という話を聞いたことがあります)

源泉徴収義務があるひとりビジネスに注意

ひとりビジネスのつもりでも、注意点があります。
それは、「青色事業専従者給与」を払っている方は、給料を払っている人に該当し、源泉徴収義務がある、ということです。

青色事業専従者給与は、源泉徴収がいらない金額に設定することが多く、現実に天引き・翌月10日の納付をしていないことが多いです。

が、その場合であっても、弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・中小企業診断士などに報酬を払う場合は、源泉徴収する義務があります。

また、個人事業を法人化して、社長だけの会社になった場合でも、源泉徴収事務は発生してしまいます。
自分がもらう報酬については、源泉徴収されなくなりますが。

源泉徴収義務がない個人事業主の注意点

個人のままにして、青色事業専従者給与も払わないのが、最も事務負担が小さい形です。
(もちろん、お仕事に家族の協力や対価の支払いが必須でなければ、ということですが)

専従者給与をやめたとしても、代わりに配偶者控除や扶養控除を受けられるようになります。
経費が減って、税負担は増加しますが、その幅はものすごく大きいというものではありません。

もし、青色事業専従者給与を払っていないのでしたら、お仕事をお願いしている弁護士などの士業の方に、源泉徴収税額のない請求書を送ってもらうよう、お伝えしましょう。

士業のほうでは、お客様から言っていただかないと、分かりませんので。

給与計算・社会保険・労働保険事務から開放される

人を雇うと、給与計算や、社会保険や労働保険の事務も発生します。

ご自分で給与計算ソフトで計算したり、年金事務所やハローワークの窓口で手続きしたり、そうでなければ社会保険労務士に代行をお願いするといった対応も必要になります。

いずれにしても、時間やお金がかかります。
こういったことも、私はせずに済んでいます。

売上がなくてもかかるコストが小さい、というメリットは大きいです。
いまの仕事がうまくいかなくなったときでも、事業を切り替えやすいからです。

ひとりのデメリットはメリットに転化する

もちろん、ひとりであれば、多くの仕事を受けたり、従業員に頼んだりすることはできません。

多くの会社が人を雇っていることを考えれば、ひとりという状態は、一番きびしい仕事環境であるとも言えます。

給与に関する事務がない代わりに、なんでも自分でしなければならないからです。

しかし、一番きびしい環境で仕事ができるようになれば、どんな環境に置かれてもやっていけるはず。

ひとり限界の中でどうすればいいか、工夫するようになるからです。

どうしてもひとりでカバーできないというケースでも、人を雇う、給料を払うという形以外の方法を考えてみましょう。
複数人で共同して仕事を受けるとか、繁忙期だけアウトソーシングするとか、AI・RPA・Excel VBAを試してみるとか。

私もひとりですが、人手がほしいと思ったことはありません。
ひとりを維持するために、このブログに書いているように、仕事上、いろいろな工夫をしているところです。

編集後記

顧問のお客様や、お問合せのあった方にメールなど。

1日1新:ミントンハウス(横浜)