マイナンバーカードを保険証として使ってみた

初回の登録について

病院に、マイナンバーカードの顔認証付きカードリーダーが設置されていたら、保険証の利用申込み済みのマイナンバーカードを、保険証として利用できます。

利用申込みは、マイナポータルで事前に必要です。マイナポイントをすでに満額もらっている人は、申込み済みということです。

病院に行って、これから診察を受けるというタイミングで、受付の人に「マイナンバーカードを保険証にしたいんですけど」と声をかければOKです。

初回登録時に何回か「同意する」「同意しない」という画面が出てきます。その意味内容は、厚生労働省のサイトでご確認いただければと思います。

初回時に顔写真が撮影されますが、マスクしたままでいいそうです。また、顔写真は機器には保存されず、カードの顔写真データとの照合に使われます。

なんでも他人の保険証を使う不正行為を防ぐ目的があるのだとか。

それほど便利になったとはいえないかな

それで便利になったか。

2回目以降も、マイナンバーカード保険証を申し出るのが手間といえば手間ですね。毎回同意を求められるし。

これをやると、医療費控除のデータが確定申告時にマイナポータル連携できるというけれど、それは、2月9日(2022年分申告の場合)からですからね。1月4日申告組には関係のない話です。

「保険証やお薬手帳を持たなくていい」「医療費は従来の保険証よりちょっと安くなる」といっても、機器を設置している病院・薬局が少ないので、メリットは限定的かも。

とはいえ、従来保険証の廃止が決まっているなら、早めに、空いているうちに慣れておくのも手と思い、やってみました。

マイナンバーで徐々に便利に

マイナンバーで便利になった点というと、役所で住所変更をすれば、社会保険の住所も自動で変更されること(総務の人が楽になります)。

あと、2023年からは、個人は、引越ししても、納税地の異動届(所得税)が不要となっています。