公共交通機関・出張旅費・通勤手当がインボイス保存不要になるのは条件があって、これら保存不要の取引であることを帳簿に記載する必要があります。「バス代」などと。まあ、普通は入力しますね。
この他にも保存不要の取引が2つあります。
- 入場券(登録番号あり)を使用すると回収されて手元に残らない取引(駅の入場券、遊園地・映画館など)
- 税込3万円未満の自販機・コインロッカー(ランドリー)・ATMの利用料金
これも、帳簿に「入場券」「自販機」としておけばいいのでしょう。しかし、この2つはさらに条件が厳しくて、支払先の「住所」「所在地」を記載せよというのです。
入場券は何とかなるかもですが……自販機を利用したら、その隅に表示してあるベンダー名を控えて、住所を調べて帳簿に入力する必要がある?
摘要欄の入力文字数の上限知ってます? 取引先マスタにベンダーの住所を登録すればいいの? 正気の沙汰じゃないなと思いますが……。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細