忘年会シーズン、お誘いを受けるかどうかのルール

税理士の木村将秀です。

12月に入ると、なんのかんの飲食の予定が入ってきます。すでにプライベート含め複数件。

今日も一件、以前二度ほどお会いした方からFacebookメッセンジャーでお誘いがあり……ちょっと考えて、行くことにしました。

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OKするか、しないかの判断基準

OKする基準を作っておきましょう。そうしないと、12月が飲み会だらけになってしまいます。

私の場合は、次の基準をクリアしたらOKしています。

飲み放題でないこと

20代の集まりならともかく、我々のような年代(40代半ば)で、飲み放題を設定されても、そんなに飲めません。

飲み放題はメニューが相当限定されていますし、それで身体にダメージを負うのはメリットがなさすぎます。

過去の反省から、飲み放題の宴会は避けています。

いまだと、1ドリンク・2ドリンクでコース料金込だったりするところもあります。

2ドリンクくらいが、ビール酒造組合のいう「適正飲酒」に近いところです。

別にお酒必須ではありませんし、なんならランチのほうがいいかなと考えています。

何か注文が必要なら、それ以降はソフトドリンクにしましょう。

少人数であること

そういう場では、初めてお会いする方がほとんどなので、独立している税理士として知っていただく機会でもあります。

かといって、大勢と話すような場だと、自分のことで考えてみればわかりますが、「あの人、だれだっけ」になってしまうでしょう。

いわゆる立食パーティ形式であっても、ちゃんと話せるのはせいぜい6人くらいではないでしょうか。

だったら、始めから6人くらいの集まりでよい、という基準を作りました。

自分に話せる話題があること

食事会のメンバーも重要です。

集まるメンバーに、何も私が話せることがなければ、行ってもしかたがないでしょう。

事前にわかっていれば、その属性と、私自身の過去の経歴とを照合して、「あのお話しができるかな?」とか「あの人を紹介できるかな?」と思いつくので、その場合は参加します。

なんだかんだ、わざわざ私を誘っていただく方であれば、その場に来られる方と、何らかの共通点があるものです。

もちろん税理士には守秘義務があるので、秘密事項(お客様がお話しいただいたこと、税理士業務で知ったことのうち、オープンにされていないことや、口止めされたこと)に触れない範囲内で、ですが。

例外的に参加する場合

上記のルールに反する立食形式でも飲み放題でも、どうしてもお話ししたい人がお見えになるのであれば、参加することもあります。

で、その方とお話しする目的を達成したら、先に帰るか、次の予定に行くようにしています。

あとは、その会の参加初年度で、自己紹介の機会が与えられるときとか。その会の会報に新入会員として紹介されるときとか。

2年目以降は、調整して原則どおりで判断するようにします。

飲食の予定のメリット

勤務時代のことですが、忘年会が設定されている日の仕事は異様に早く終わっていました。

夜だらだら仕事(のようなもの)を続けるのを止める効果があるのは間違いないでしょう。

でもそれは、別に飲み会でなくてもいいわけです。

家族との昼食、夕食の予定をそのとおり守るために仕事を終わらせられるよう、自分で決めた終業時刻を守るようにしましょう。

編集後記

Kindle本を脱稿(って言いたいだけ)。25,000字ほどになりました。月末には出します。
今日の初めて:oviceの利用