法人税で繰延資産の勉強をすると出てくる「がんぎ」、実際に見たことありますか?
(簡易な施設の負担金の損金算入)法基通8-1-13 ……商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、これを繰延資産としないで……損金の額に算入することができる。
法人税基本通達

がんぎは、「雁木」と書き、雪国で、雪が降っても来店しやすいように、店舗のひさしを伸ばしたものです。ひさしの延長ですから、がんぎの下の歩道の所有者は、原則、店舗の敷地の所有者です! 通行人は、私有地の上をただで通らせてもらっているのです。(相続税評価にも、独特のものがありそう)

ただ最近では、特に大企業の支店の敷地について、がんぎの下の歩道を、県に所有権移転をしている例が見られます。その様子が境界標の有無から分かります。がんぎ自体もなくなっていく傾向にあるそうです。



1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細