税金の書類づくりの突破のためには、まず書類を見ておくことが重要です。
消費税の申告が2024年分で初めての方の場合には、何のデータが必要なのか、知っておきましょう。
基本、消費税は売上にかかる税金と考えてもらって大丈夫です。なので、売上のデータが必要です。
その売上の範囲は、事業所得よりも広いものになります。
ここでは、国税庁の確定申告書等作成コーナー「消費税」に沿って、確認していきます。
初期設定画面では、「2割特例」、「税込経理」、「割戻計算(デフォルト」を設定した前提で進めます。
2割特例が使えるかどうか
インボイス登録をしなければ、消費税の申告が必要なかった人は、登録後、期間限定※で2割特例が使えます。
※2026年分の確定申告まで
インボイス登録をしなくても消費税の申告が必要な次のケースでは、2割特例が使えません。
- 課税事業者選択届出書を提出して、取り下げていない場合
- 2022年の売上高が1000万円を超えている場合
- 2023年の上半期の売上高と、給与・賞与とが両方とも1000万円を超えている場合
- 消費税を納税していた親の事業を承継した一定の場合
- 消費税課税期間特例選択届出書を提出している場合
消費税申告書の入力項目
2割特例が使える場合は、収入金額だけで消費税額を計算します。
事業所得(青色申告決算書)の金額だけではないことに注意です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 雑所得
- 譲渡所得(事業用・不動産賃貸業用の不要品・減価償却資産の売却)
による収入も集計する必要があります。
今回が消費税の申告初めてであれば、中間納付税額・中間納付譲渡割額はありませんので、これは無視してOKです(今後、あるかどうかは、翌年1月下旬にe-Taxのマイページで確認できます)。
2024年の売上高については、インボイス登録日からの売上を集計することに注意が必要です!
- 2022年の税込売上高 1年分(下記の非課税取引分・不課税取引分を除き、免税取引分を含む)
- 2022年分の確定申告書から集計します
- これが1000万円を超えていたら、2割特例は使えません
- 2024年の売上高 インボイス登録日から12月31日まで
- 雑収入を含む
- 家事消費等を含む(通常の利益率の商品の場合、仕入金額と同額)
- うち、免税取引分:輸出売上や、海外の顧客へのサービス提供・Kindle本の売上高
- うち、非課税取引分
- 事業所得のうち、事業用預金利息、身体障害者用物品の製作・修理の請負など
- 不動産所得のうち、アパート家賃・地代など
- 雑所得のうち、暗号資産収入など
- 譲渡所得のうち、事業用土地の売却収入など
- うち、非課税資産の輸出取引分
- うち、不課税取引分
こんなに種類があるの……と思われるかもしれませんが、2割特例を使うのでしたら、売上総額と、消費税のかかる売上との差額である、
- 免税取引分
- 非課税取引分
- 非課税資産の輸出取引分
- 不課税取引分
については、まとめて、「不課税取引分」に放り込んでしまってOKです。
というのは、そうしてしまっても、2割特例での消費税額の計算上、影響がないからです。(簡易課税も同様)
売上総額-消費税のかからない売上=課税取引金額 です。
その他の入力項目
軽減税率
ここから、課税取引金額を、標準税率と軽減税率とに税率別に分けます。
本業とは別に、
- 食品の販売
- テイクアウトのあるカフェ
などを兼営している場合、この「課税取引金額」のうち、これら、軽減税率(6.24%)の対象となる金額を区分して、集計する必要が出てきます。
区分できない・していない、という場合だと、自動的に全部標準税率(7.8%)で申告することになってしまい、納税額が多くなりしぎてしまいます。
(インボイス・領収書・請求書では、軽減税率8%、標準税率10%と表記しますが、これは地方消費税を含んだ割合なので、申告書上の表記はこれより小さい6.24%、7.8%になります)
損しないためには、会計ソフトなり簡易帳簿なりで、売上を税率別に分けておく必要があります。
返還等対価、貸倒れ
あと、「返還等対価、貸倒れ」の入力があります。
返還等対価は、値引きのことです。売上高をマイナス処理、または借方で仕訳をしているときは、ここに入れる必要はありません。
ありがちなのが、振込手数料分を差し引かれて入金された場合の差額です。
もし、支払手数料などで処理していたら、その分に税区分「課税売上返還」または「借方の課税売上」で処理しなおして、集計して入力すれば、その分の消費税を減らせます!(税区分を課税仕入れにしていると減らせません)
なお、入力できるのは、インボイス登録してからの課税取引金額(売上)について、値引きしたものに限ります。
「発生した貸倒金の金額の入力」も同じで、登録する前の売上の貸倒れは除きます。登録前の売上を入れないのと同じです。
また、元の売上が軽減税率(食品・テイクアウト等)であれば、「税率6.24%(軽減税率)適用分」の欄に入れます。免税取引分の場合も同様です。
「回収した貸倒金の金額の入力」も同様です。ただ、今回が初めての消費税申告なら、課税取引金額の貸倒れは珍しいかと思います。
このように、売上だけでなく、その値引き・貸倒れも税率別(標準税率・軽減税率・免税取引分)に分けます。
消費税の申告は、収入を分けるのが勝負です。分けミスが多いと納税額が余計に増えがちです。
自分で申告する場合でも、慣れるまでは税理士のアドバイスを受けた方が、税金への守備力は高められます(いっそ丸投げしてしまうのも手です)。
編集後記
一日一新:無印良品ネットストア ウェストのいちばん細い(70cm)チノパンは、通販専売なんですよね……。