初めての自己株式処分で処分差損が出たときの税務調整

会計の世界では、自己株式の譲渡損益は、その他資本剰余金で処理します。が、譲渡時に、その他資本剰余金の残高が0の場合、(借)その他資本剰余金とすることができません。資本科目は、マイナス残高にできないからです。

そこでこの場合、「資本と利益をまぜない原則」を破ります。

  • (借)預金       70 (貸)自己株式 100
  • (借)繰越利益剰余金  30

一方、法人税の世界では、「資本と利益をまぜない原則」を絶対に破りませんので、繰越損益金を含む利益積立金は減少しません。

でも、会計では繰越利益剰余金を30減らしてしまっていますので、連動して税務の繰越損益金も30減っています。そこで、利益積立金を30加算する調整を行います。

その相手科目は、資本金等の額の30減算です。資本金等の額は、譲渡対価70しか増加しないのに、自己株式の処分で資本金等の額が100増えてしまい、30増えすぎなので、減算しているのです。