最近の改正なので、理解があやふやな人向けに解説します。現行の寡婦控除とひとり親控除とは共通した要件がありますから、まずそこを押さえることが控除の可否を判断するうえで必要です。共通要件は、
- 合計所得金額≦5,000,000円
- 事実上、配偶者がいない
です。まず高収入者は控除を受けられませんし、年初から寡婦控除などを受けていた人も、今年中に結婚した・事実婚をした場合には受けられません。
次に、子がいるかどうか。子がいなければ、寡婦控除に行くしかありません。子がいれば、ひとり親控除の方が有利なのでそちらへ行きます。
寡婦控除は、離婚後の女性が、その親などを扶養することを想定した制度と考えれば整理しやすいです。婚姻歴ありで、扶養親族ありなら、寡婦控除270,000円が受けられます。(死別は異なる)
一方、子がいて、その子が扶養親族(16歳未満でもOK)であるならば、ひとり親控除350,000円が受けられます。