配偶者が契約者の生命保険料控除証明書を年末調整・確定申告で使った人の注意点

自分が契約している保険のほかに、配偶者が契約している保険の控除証明書を年末調整の書類に付けている人、いると思います。確定申告でも同じです。

生命保険料控除を受けられる人は、実際に保険料を払った人なので、契約者じゃなくてもOKです。しかも、配偶者に保険料を贈与したとはみなされませんので、贈与税もかかりません(直接、保険会社に払ったというイメージです)。

が、それが罠なんです。自分に保険をかけて自分で保険料を払っていれば、自分が死んだときに配偶者が受け取った死亡保険金は、配偶者に相続税がかかります。が、保険金額が法定相続人の数×500万円まではかかりません(非課税枠あり)。

しかし、配偶者に保険をかけているのに自分が保険料を払っていると、配偶者が亡くなったとき、自分が受け取る死亡保険金には、非課税枠が使えません。自分で保険料を投資して、保険金で回収したことになり、所得税(一時所得)がかかるのです。