今期から初めて消費税の課税事業者になった方。
インボイスに登録したとか、2年前の売上高が1千万円超になったとか、還付を受けたいから課税事業者選択届出書を出したとか。
いままで、免税事業者だったのが、課税事業者になるのは、大きな変化です。
課税事業者になると、利益にどのような影響が出るのか、考えてみましょう。
(税込経理で考えます。利益は、税抜経理でも税込経理でも変わりませんので)

免税事業者の場合
免税事業者は、単純に、税込売上-税込経費=利益です。
売上 11,000
経費 4,400
利益 6,600
納付消費税 0
純利益 6,600
売上11,000-経費4,400=利益6,600
免税事業者でも、こういう、消費税込みたいな金額で請求してもいいのです。
お客様がOKしてくれるかは別ですが、OKしてくれることが多いです。
現状、免税事業者から仕入れても買い手が丸損しないのと、コンプライアンス上(下請法、独禁法)との理由で。
(OKしてもらえないことも現実にはありますが)
免税事業者であっても、「消費税額」と請求書(売上・仕入)には書いてあり、売上のうちの1,000とか、経費のうちの400が、消費税みたいに見えます。
ですが、厳密にいうと、これらは消費税ではないです。
消費税は、実際に税務署に申告・納税するお金のことをいいます。
そのため、請求書上の消費税は、単なる入金額・出金額の一部です。
名目が消費税というだけです。
その分お金はもらっているから利益はプラスですし、その分お金を払っているから利益はマイナスになります。
正確には発生主義(入金時に売上にするとは限らない)によりますが、長い目で見れば、入金額-出金額=利益です。
課税事業者:入金額が変わらない場合
課税事業者になっても、入金額が変わらない場合、利益は減ります。
売上 11,000
経費 4,400
利益 6,600
納付消費税 600
純利益 6,000
話をシンプルにするために、一般課税(簡易課税を選択していない状態)で計算をしてみました。
納付消費税600=売上11,000÷1.1×0.1-経費4,400÷1.1×0.1
新たに税務署へ消費税として600出金しますので、経費が600増えて、利益は600減ります(6,600→6,000)。
この利益にかかる税金(所得税・法人税)も同時に減るわけです。
ただ、もちろん、手取り(キャッシュ)も減ってしまっています。
いままでと同じ貯金をしたければ、単価を上げるか、経費を減らすかする必要があります。
課税事業者:入金額を増やせる場合
課税事業者に転換したことをきっかけに、いままでの請求額×10%を増やせる場合、利益は増えます。
もし、免税事業者のときの話し合いの結果、消費税相当額は請求しないとした場合は、以下のようになります。
売上の消費税相当額1,000を請求しない分、利益が1,000減っています。
(免税事業者)
売上 10,000
経費 4,400
利益 5,600
納付消費税 0
純利益 5,600
その後、課税事業者になったので、請求額を消費税相当額分、請求できるようになった場合は、さきほどと同じになります。
(課税事業者)
売上 11,000
経費 4,400
利益 6,600
納付消費税 600
純利益 6,000
入金額が1,000増えたものの、新たに税務署へ消費税として600出金しますので、利益の増加は1,000-600=400です。
上記の純利益5,600に比べ、純利益が6,000に増えました。
結論としては、免税事業者から課税事業者になると、以下のようになります。
- 請求額が変わらなければ、利益は減る(キャッシュも減る)
- 請求額×10%増やせるなら、利益は増える(キャッシュも増える)
近況報告
今日は横浜商工会議所~benten103でお弁当~東京地方税理士会広報部~上大岡で研修と流れていきました。
その間、メールのやりとりをするなど。
1日1新:生わらびもち 鎌倉 凛(横浜関内店)

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細