税金のことだけを考えているとダメな例 役員借入金と融資

以前、財務省のメールマガジンで、「子に贈与税の特例を使って一括贈与したら、子が、孫を連れて遊びに来てくれなくなってしまい、悲しい」というエピソードが紹介されていました。

節税を考えて実行したことで、思いもよらぬ副作用が発動してしまった、典型的な失敗例です。
税金は減ったかもしれませんが、孫の顔を見る機会を失ってまで、減らしたかったでしょうか?

社長の立場にある人にとっても、節税・社会保険料節約だからと勧められ、実行して、あとで困るケースはあります。

日本政策金融公庫 横浜支店

税金のことだけ考えればセオリーなこと

一時的に会社の業績が悪くなり、社長の個人資産を会社に投じた。

よくあることではあります。

すると、「役員借入金」という勘定科目が、貸借対照表・負債の部(固定負債)に登場することになります。

これ自体に、良いも悪いもありません。

他方、いままで高めの役員報酬を取っていたけれども、役員借入金のことがあるので、この返済を優先して、社会保険に加入できる最低ラインまで役員報酬を下げた。

これだと、役員報酬に所得税もかからないレベルになります。
甲欄なら源泉徴収もいりませんし、特別徴収も初回の5,000円ていどを1回天引き・納付するだけで終わりです。

また、年齢的なこともあり、役員借入金は、全額が自分の将来の相続財産になると聞いて、減らそうと思った。

これはセオリーです。税理士から提案されることもあるでしょう。

私も、します。ただし、条件があります。

役員報酬を下げて、借入返済を優先していいのは

いまの手法を採用していいのは、原則として、金融機関から、運転資金・設備資金の借入がない場合に限ります。

銀行などからお金を借りているのに、年々役員借入金が減っていくのは、貸し手の銀行からしたら、気持ちがいいものではありません。

「運転資金が必要と言うから貸したのに、明らかに役員借入金の返済にお金を使っている……」

資金使途違反を問われるリスクがあります。

もちろん、いきなりそれが原因で銀行から怒られる(一括返済を求められる)とは限りません。

会社の業績がよく、年々売上・利益が改善されている、または土地を担保に入れているなどしており、返済に滞りがなければ、スルーされることもあります。

そうでなければ、外部から融資を受けたら、役員借入金の返済は、しばらく止めたほうがいいのではないかと。

役員報酬を下げるにしても、生活費を賄えるくらいの金額にとどめましょう。

税務署と金融機関は、見方が違う

さきほど、役員借入金を計上すること自体、いいも悪いもないと書きました。

それが実際に社長が出したお金であれば、です。

税務署は、あまりに役員借入金が多いと、別の見方をします。

預金/売上 の仕訳を入れるところ、預金/役員借入金 に偽装したのではないかと。

もちろん、偽装していないなら、社長の個人財産または親族の財産から出した、と説明できるならよいです。

反対に、社長個人などにお金があるように見えないのに、役員借入金が大きすぎると、疑いのもとになります。

そういう場合は、私から事前に確認させていただくこともあります。

税金は、取引を実行するか否かを判断するための、ひとつのポイントでしかありません。

税金以外のことも考えたか? これを実行することで、生じうるリスクを挙げられたか?
そんなことも、ご一緒に考えていければなと。

近況報告

午前中は横浜商工会議所の仕事、ランチは関内のbenten103で。
TICADの関係者らしき人を見かけた。
午後は記帳代行をして、夕方は妻の買い物についていく。夜にマイナポータルに来た「ねんきん定期便」をチェック。

1日1新:事務所ロゴマークの検収