インボイス保存不要な取引は帳簿の記載条件あり


公共交通機関・出張旅費・通勤手当がインボイス保存不要になるのは条件があって、これら保存不要の取引であることを帳簿に記載する必要があります。「バス代」などと。まあ、普通は入力しますね。

この他にも保存不要の取引が2つあります。

  • 入場券(登録番号あり)を使用すると回収されて手元に残らない取引(駅の入場券、遊園地・映画館など)
  • 税込3万円未満の自販機・コインロッカー(ランドリー)・ATMの利用料金

これも、帳簿に「入場券」「自販機」としておけばいいのでしょう。しかし、この2つはさらに条件が厳しくて、支払先の「住所」「所在地」を記載せよというのです。

入場券は何とかなるかもですが……自販機を利用したら、その隅に表示してあるベンダー名を控えて、住所を調べて帳簿に入力する必要がある?

摘要欄の入力文字数の上限知ってます? 取引先マスタにベンダーの住所を登録すればいいの? 正気の沙汰じゃないなと思いますが……。

投稿者: kimur@x

小学生で Wizardry に、中学生で NEOGEO に、高校生で TRPG に、大学生で HTML 4.01 Strict + CSS 2.0 に、社会人で簿記にハマって税理士になった人。