「会費の請求書」って、よくもらいますよね。「会費 10,000円」というやつです。これが、経理を悩ますのです。
「これって、課税仕入れなの? 不課税(課税対象外)なの?」と、いちいち悩むことになり、時間のロスになるので嫌がられます。「会費は消費税がかからないというけれど、会報とか送ってくるんだよな……購読料なら課税?」
これは、経理にはいかんともしがたい問題です。だから、ここは、会費を請求する「ナントカ協会・会・協議会・組合」などの請求書の発行サイドにがんばってもらうしかありません。あなただけが頼りです。
もし、その会費が実際に購読料や懇親会費・セミナー代ではないのでしたら、会費の請求書に「この会費は、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして不課税です」と一文を入れておいてください。もらった経理の人が助かります。安心して不課税で入力できます。
会報を発行していて、会費がその対価のように見えるときでも、会員に対して配布している場合には、不課税でOKです。とはいえ、応用として、あえて課税にしている例もあるのですが、それは稿を改めたいと思います。
消費税法基本通達5-5-3(会費、組合費等) 同業者団体…がその構成員から受ける会費…その構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうか…の判定が困難なものについて、継続して、同業者団体…が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
…この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体…は、その旨をその構成員に通知するものとする。
消費税法基本通達5-2-3(会報、機関紙(誌)の発行) 同業者団体…が対価を得て行う会報…の発行(会報等の発行の対価が会費…の名目で徴収されていると認められる場合の当該会報等の発行を含む。)は、資産の譲渡等に該当するのであるが、会報等が同業者団体…の通常の業務運営の一環として…その構成員に配布される場合には、…資産の譲渡等に該当しない。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細