特別利子補給制度…の会計処理については、交付を受けた利子補給金の額を、一旦前受金等として負債の部に計上し、支払利子の費用処理に合わせて、その支払利子相当額を前受金等から利子補給金収入等の収益の部に振り替えることとなります。税務上の取扱いも同様です。
問7-2 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期
コロナ融資に関する特別利子補給制度ですが、2通りありますね。初めから利率が0.0%となっているやつと、利率が設定されていて、利子も引き落とされるけれども、利子補給も別途もらえるやつ。
国税庁のQ&Aでは、公正妥当な会計処理をそのまま税務も受け入れる、いわゆる法22条4項の取扱いとなっています。
利子補給を別途もらった場合には、返済予定表の、利息の金額の今期分を合計して支払利息を計上し、それと同額の雑収入を計上するように、収入額を前受金と雑収入に分けることになります。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細