税理士試験の問題の一部は、たぶん次のように作っていると思われます。まず、予備校から出ているテキストに全部目を通す。そして、それに載っていない項目を出題する。
そのようにして、第66回税理士試験の法人税法では、テキストにはない短期前払費用が出題されたわけですが、実は同じ年の模擬試験の解説にちょこっと載っていたそうです。そこまでは試験委員の先生も見ていないということでしょうか。
利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出…ついては、これを排除
短期前払費用の取扱いについて
これは、家賃みたいに来月分を今月末に払うことを繰り返すものについて、前払費用にしなくてもいいですよ、という税金のやさしさです。これに甘えないようにしたいものです。
定期的で少額な支出であれば、1年超でもとやかく言われないようです。逆に、1年以内でも多額であれば否認される。重要性の原則が趣旨だからですね。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細