短期前払費用の特例

税理士試験の問題の一部は、たぶん次のように作っていると思われます。まず、予備校から出ているテキストに全部目を通す。そして、それに載っていない項目を出題する。

そのようにして、第66回税理士試験の法人税法では、テキストにはない短期前払費用が出題されたわけですが、実は同じ年の模擬試験の解説にちょこっと載っていたそうです。そこまでは試験委員の先生も見ていないということでしょうか。

利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出…ついては、これを排除

短期前払費用の取扱いについて

これは、家賃みたいに来月分を今月末に払うことを繰り返すものについて、前払費用にしなくてもいいですよ、という税金のやさしさです。これに甘えないようにしたいものです。

定期的で少額な支出であれば、1年超でもとやかく言われないようです。逆に、1年以内でも多額であれば否認される。重要性の原則が趣旨だからですね。