インボイスを機に課税事業者(登録番号あり)になる方は、値上げができないか検討してみてください。
登録するのを条件に、5%程度の値上げを獲得したいところです(業種によります。サービス業なら約5%)。
お仕事的に値上げが難しければ、経費削減を考える必要があります。そうしないと、免税事業者だったときと比べて、手取りが減ってしまうからです。
手取りを減らさないためには値上げが必要だが…
2割特例を受ける人は、いくら税額が軽減されるといっても、税込料金が同じままなら、免税事業者だったころと比べて、1.81%手取りが減ることになります。
計算上は、1.85%の税込料金の値上げをすれば、手取りを同じままにできます。値上げで件数が減らないようにしたいところですが……。
ただ、2割特例は、個人事業主の場合、2026年分の確定申告までの期間限定の制度です。
2割特例が使えなくなると、また手取りが減る
1.85%値上げをしたまま、2027年分の確定申告を迎えると、また、手取りの減少がやってきてしまいます。
エンジニアやサービス業などの方の場合、そこで2割特例から簡易課税に切り替えても、2.78%の手取り減少に見舞われます。
ここでさらに手取りを昔と同じにしたければ、免税事業者時代の手取り+4.76%の値上げをしておくことが必要になってきます。
売上が1000万円を超えた2年後も2割特例不可
売上が順調にアップしていくと、2027年より早いタイミングで2割特例が使えなくなるときがきます。
それが、売上が1000万円超になった年の翌々年です。
また、親御さん(昔からの課税事業者)が経営していた店舗・事務所賃貸業を相続した年も、2割特例が使えなくなります。
いつ、消費税の負担が増えるかは予測ができないことでもあるので、早めの値上げ・コスト削減の検討をおすすめします。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細