経費を入力するにあたって、摘要欄には何をどのくらい書く必要があるのでしょうか。
消費税の税率の違いが分かる程度に
一つの考え方として、「消費税の税率基準」があります。
消費税法上の経費には、大きく分けて次の3つがあります。この区別ができる程度に書けばいいのです。
- 10%の税率がかかるもの
- 8%の軽減税率がかかるもの
- 消費税がかからないもの
- インボイスがいらないもの
レシートなどに印字されている商品名そのものではなく、一般的な呼び名でOKです。
いろんな種類のものをまとめて買ったら、税率の違いさえなければ、「○○ほか」でくくります。
取引先入力欄がなければ、取引先も摘要に入れます。
「㈱○○ △月分 □□□」という感じで、□□□の取引内容は下表のように入力します。
税率等 | 摘要の記載例 |
10% | 事務用品、酒 |
軽減8% | 食料品、新聞定期購読 |
なし | 地代、社宅家賃、商品券、印紙、行政手数料、海外出張、国際電話、EMS、放置違反金、ゴルフ場利用税 |
インボイス不要 | 電車代、バス代、入場券、古物、質物、宅建、再生資源、自販機(○○市)、ATM(〇〇支店)、郵便切手、出張旅費等、通勤手当 |
ちなみに、消費税を納税しない方・2割特例・簡易課税の方は、「インボイス不要」の行は気にせず、自分でわかるように書けばいいです。
10万円以上のモノは内容と個数を詳しく
一方、10万円以上の備品や車両・修理代・工事費などは、請求書や見積書のとおり、詳しく書いておきましょう。
高額な支払いは、払った金額がそのまま経費にならない可能性があるからです。
型番があるものは、型番も。あとから請求書を見直す必要がない程度に固有名詞を書いておきます。
型番でネット検索すれば、何を買ったかわかるので便利です。資産に計上するときの勘定科目、耐用年数を選ぶときの他参考になるようにします。
同じものを複数買って10万円以上になった場合は、個数も買いておきます。備品1個当たり10万円未満になれば、経費になるからです。
経理はメリハリが大事です。少額のものはどんどん定型文で打って、10万円以上の物の購入はしっかり元資料から転記しましょう。