期首に納車されて丸1年使用すれば、払った金額がそのまま経費になる。それが、定率法償却率 1.0 の意味です。法定耐用年数が2年の場合、償却率は 1.0 となります。
中古車の耐用年数を簡便法【(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2】で計算したとき、結果が、2.x になればいいわけです。
では、何年経ったら、簡便法の耐用年数は2.x年になるのか。答えは、法定耐用年数4年の軽自動車なら、1年4カ月以上経過。同6年の普通乗用車なら、3年10カ月以上経過しているもの、ということになります。
しかし、まさにこれは机上の理論で、中古車のサイトを見ると、年式しか載っていません。結局、確実に簡便法の償却率を 1.0 にしようと思ったら、軽自動車なら2年前の年式のもの、普通乗用車なら4年前の年式のものから選ぶことになります。
厳密さよりは、選択肢を狭めて判断を早くする「ざっくり税務」を身につけましょう。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細