法律の世界にあこがれていたが、そうでない世界と変わらないとも思う

以前、税理士業界と違うところにいたときは、税金の世界は、法律があって、ちゃんとそのとおりに実行されてていいなあーと思っていました。

もちろん、どの業界にもルールがあり、内規があるわけですが、やはり実行不能な規定というのは、空文化してしまうものです。

その空文化しているルールが何となく、嫌だなあと思っていて(若かったからですが)、税法の支配する業界にあこがれていたのです(隣の芝生は青い、ですね)。

インボイスと電子帳簿保存法の今後は

さて、インボイスと電子帳簿保存法ですが。

インボイスは、2023年10月から始まって、次々に出てくる国税庁の新たな見解に翻弄されている方もいるのではないかと思います。

電子帳簿保存法の、Amazon領収書などのデータ保存は、まもなく、2024年1月から義務化されます。これも、国税庁から実際の取り扱いについて、文書が出ていますね。

インボイスについて、国税庁は何が言いたいのかというと、「インボイス登録番号のある課税事業者から仕入れさえすれば、OKですよ」ということですね。

もらったインボイスに不備があっても、ありとあらゆる方法で挽回が可能です。ということは、税務調査で記載事項の不備について修正を迫られるということは、考えにくい。税額に影響のない、指導にとどまると考えます。

さまざまな経過措置のある6年間に、日本型インボイス制度(本来のインボイス制度とは、だいぶ違うものです)に慣れて、定着していけば、問題は小さくなっていくと予測しています。

中小事業者における電子帳簿保存法(電子取引データの保存)についても、調査に支障さえなければ、青色申告承認の取り消しなどということは起こらないでしょう。

調査でケンカ・対人戦になったら、どちらも別ですけども。

法律だろうと内規だろうと、実行不能な条文は空文化していくもの

インボイス保存と電子取引データの保存の義務化を、中小の事業者が完璧に行う時間も人手もありませんし、税務署から見ても、その義務をちゃんと果たしているか、調査しきることは相当難しいでしょう。

なので、次々に取り扱いを緩和するような情報が出てきて、法律が空文化していっているわけです。

法律の世界でも、契約の世界でも、同じことです。実行不能な規定は空文化していきます。

修正履歴がわかる会計システムなどを使用する(優良電子帳簿というやつです)。

紙だろうがデータだろうが、資料をぱっと取り出せるようにしておく。

これらは、中小企業を経営していく上でも、不正を防ぐために必要なことです。それさえできていれば、インボイス・電子帳簿時代の税務調査も、必要以上に恐れる必要はないと考えます。

無理のない制度対応をしていきましょう。