事業所得で求められる収入はなぜ 300 万円か

昨日のつづきで事業所得と雑所得の話。

収入(売上)が 300 万円超で、誰がどう見ても事業、というものを行っていれば、事業所得として認められることになります。

何で 300 万円が分水嶺なのか。

それは、税金の世界だけ見ていても答えはありません。雑所得の帳簿記帳義務が 300 万円超ですが、関係あるようなないような。

こういった金額基準については、税金の外の世界を見てみないとわかりません。

ミュージシャンというお仕事( bohemianvoodoo )

収入が 300 万円あれば、生活できるという意味

フリーランスのように、ご自分の体があれば仕事ができるという方の場合。(経費 0 を想定)

年 300 万円の収入があれば、税金や社会保険料(国民健康保険料、国民年金)を払っても、おおむね 230 万円くらいは残ります。

手残りが、月 19 万円ちょっと。初任給くらいの感じでしょうか。

ひとり暮らしなら、家賃を払っても、何とか生活できそうな気がします。

「事業所得というのは、本業・生業(生活のための所得)なので、それで生活できないような収入は、本来、事業所得とはいえない」という考え方があるのではないか? と推測します。

もちろん、いきなり 300 万円の収入が必要とは言わない

だいたい 3 年間くらいの年商の推移をみて、 300 万円以下だと、雑所得に分類されがちです。

特に、簡易帳簿の Excel や会計ソフトで入力しているとか、売上の記録やレシートを保管しているとか、個人事業をしている人が当然やるべきことをやっていないと、雑所得です。

でも、開業したばかりだったら、 300 万円超の収入がないということも充分考えられます。

なので、約 3 年間の猶予が与えられています。約、とかおおむね、というのは、年の途中で開業したら、あしかけ 4 年になることもあるからですね。

収入が 300 万円以下でも、連年黒字であり、帳簿書類の保存があれば、事業所得となることもあります。

赤字がないので、雑所得で申告した場合と、結果が大きく変わらないためです。

事業所得等の連年赤字の還付申告はリスクあり

特に、給与から源泉徴収された税金を、赤字の事業所得を申告して、損益通算で還付を受けようという行為は、かなりリスクがあると考えます。

もちろん、申告してすぐ調査が入るとかはないです。確かに、還付もしてもらえるでしょう。

最初の 3 年は、赤字でもしかたないところはあります。それを 4 年も 5 年も還付申告しているというと……。

「合理的に判断できるなら、なんで事業やめないの?」という話になり、「還付が目的なんでしょ?」と疑われかねないところです。

そこで、3 ~ 4 年目にはぜったい黒字にする! 納税する! という活動をしていただくことをおすすめします。

節税しか理由がない行動は、おすすめしません。

「副業を赤字にして本業の給与の源泉所得税を還付するスキーム」での確定申告の代行は、当事務所ではやっておりません。